1959年~ 1960年
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ネオ・ナチズムの活動がヨーロッパにおいて続発
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1960年
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第15回国連総会において「人種的、民族的憎悪の諸表現」と題するナチズム非難決議が全会一致で採択される。また、同総会において「植民地及びその人民に対する独立の付与に関する宣言」が採択される。
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1962年
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第17回国連総会において「人種的偏見並びに民族的及び宗教的不寛容の諸表現」と題する決議案及び 「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する宣言案及び条約案の作成」に関する決議案が採択される。
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1963年
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第18回国連総会において「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国連宣言」が全会一致で採択される。
同年、国連人権委員会において、その下部機関である差別防止・少数者保護小委員会の意見を考慮しつつ、条約案を優先的に審議することを要請する旨の決議が採択される。
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1964年
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国連人権委員会に、差別防止・少数者保護小委員会より条約案が提出される。
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1965年
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12月21日、第20回国連総会において「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」が全会一致で採択される。
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1969年
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1月4日、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」が発効する。
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1995年
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12月15日、日本が「条約」に加入し、146番目の締約国となる。
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1996年
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1月14日、日本について「条約」の効力が生じる。
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