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別添7.人権侵犯事件の調査・処理
1.人権侵犯事件の調査着手の端緒(1)「申告」
人権を侵犯された人又はその親族や知人等の関係者が、人権侵犯の事実がある旨及びこれに対する人権の救済を求める、口頭又は書面による申出があった場合。(2)「委員通報」
人権擁護委員から人権侵犯事件の通報を受けた場合。(3)「情報」
新聞・雑誌等の出版物の記事、テレビ・ラジオのニュース、投書又は風評等により人権侵犯の疑いのある事実を知った場合。(4)「関係官公署からの通報」
他の官公署から人権侵犯事件の通報を受けた場合。2.人権侵犯事件の処理
(1)侵犯事実の認められる事件の場合
- (A)「告発」
当該侵犯行為が、明らかに犯罪行為に該当すると認められる場合に、刑事訴訟法の規定により告発するもの。(B)「勧告」
人権を侵犯したと認められる者又はその者を指導、監督する者に対し、文書で人権侵犯の事実を摘示して、必要な勧告を行うもの。(C)「通告」
当該人権侵犯事件の内容を処理するのに相当と認められる官公署その他の機関に対し、文書で人権侵害の事実を通告するもの。(D)「説示」
侵害者又はその者を指導、監督する者に対し、その反省を促し、善処を求めるため、口頭又は文書で事理を説示するもの。(E)「援助」
人権を侵犯されたと認められる者の救済のため、司法的又は行政的手続きによるのが相当と思われる事件について、関係官公署その他の機関への連絡をとり、法律扶助機関へあっせんし、法律上の助言をし、その他相当と認められる援助を行うもの。(F)「排除措置」
関係者に勧奨、あっせんその他人権侵犯を排除するため相当と認める措置を採ることにより、関係者の人権意識を喚起させ、侵犯者等に、自発的に事実上の侵害の停止・軽減、被害の回復等をさせるもの。(G)「措置猶予」
調査の結果、人権侵犯事実が認められるが、侵犯者の性格、年齢、境遇、人権侵犯の軽重及び情状、人権侵犯後の情況、被害の程度及び被害者の情況等により、上記(A)~(F)の措置を採らないことが相当と認めるときに、調査を終結するもの。
- (2)侵犯事実が認められない事件の場合
- (A)「非該当」
人権侵犯の事実がないと認めるときに、事件調査を終結するもの。(B)「侵犯事実不明確」
調査の結果、人権侵犯事実の有無を確認することができないときに、調査を終結するもの。
- (3)侵犯事実の終局的認定以前になされる処理
- (A)「中止」
侵犯事実の有無を認定するに至らない間に、これと関連する訴訟が裁判所に係属し、又は関係者の所在不明、その他調査を行うについて著しい障害が発生したため、調査を続行することが相当でないと認めるときに、その障害の無くなるまで調査を一時的に保留するもの。(B)「回付」
当該事件に係る事項を他の官公署その他の機関で処理するのが相当と認められたときに、これらの機関に事件の処理をゆだね、調査を終結するもの。(C)「打切り」
事件について、申告者又は被害者から申告の撤回又は調査を求めない旨の申出その他諸般の事情の変更により、調査を終結することが相当であると認めるときに行うもの。
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