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経済


スリランカ


1.経緯

本協定は、昭和53年8月、民間の投資を通じた両国間の経済関係強化のため、スリランカ政府から締結の提案があったものであり、昭和54年9月ジャヤワルダナ大統領(当時)が訪日した際、協定の早期締結につき合意した。その後両国間で鋭意交渉が行われ、昭和56年7月実質的合意に達し、仮署名が行われ、昭和57年3月、コロンボにおいて千葉駐スリランカ大使(当時)とマニクディヴェラ大統領府長官(当時)との間で本協定への署名が行われた。


2.協定の概要

本協定は、日本とスリランカとの間の経済関係の一層の緊密化のために両国間の投資の促進及び保護のための法的枠組みを設定するもので、本協定の主要点は次のとおりです。

(1) 投資の許可に関連する事項についての最恵国待遇
(2) 投資財産及び収益、事業活動等に関する内国民待遇及び最恵国待遇
(3) 収用、国有化等の措置が取られた場合等の保障措置
(4) 投資保証に基づく政府代位
(5) 送金等の自由
(6) 投資紛争解決のための手続き
(7) 仲裁委員会の設置


3.意義

本協定は、投資の許可につき最恵国待遇を定めるとともに、投資財産や投資に関する事業活動などにつき待遇の保証を定めることにより、良好な投資環境を整備するものです。本協定は、日本とスリランカとの間の投資及び経済関係の緊密化に多大な貢献を行うとともに、投資活動に伴う人物交流にも寄与し、両国友好協力関係増進に役立つものと期待されます。


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