| パキスタン 
 1.経緯
 
 本協定は、投資環境を整備するとの観点から、昭和62年3月に交渉が開始されました。その後、平成8年1月のブットー首相(当時)来日時の橋本総理(当時)との首脳会談において、本協定の早期締結につき意見が一致したことを受け、引き続き交渉を行った結果、平成9年7月に協定案分につき原則合意を見るに至り、平成10年3月10日、東京において小渕外務大臣(当時)とゴーハル・アユーブ・カーン外務大臣(当時)との間で署名が行われました。
 本協定は、署名後速やかに国会に提出されましたが、提出後の平成10年5月にパキスタンが核実験を行ったため、同協定を審議する状況でなくなり、同国会では廃案となりました。その後、同協定は平成13年に改めて国会に提出され、同年11月に国会の承認を受け、発効のための公文の交換を経て、平成14年5月29日に発効しました。
 
 
 2.協定の概要
 
 本協定は、日本とパキスタンとの間の経済関係の一層の緊密化のために両国間の投資の促進及び保護のための法的枠組みを設定するものであり、日本がこれまでに締結した他の二国間投資協定と基本的に同様の規定振りとなっています。
 本協定の主要点は以下の通りです。
 
 
 
	
	| (1) | 投資の許可に関する最恵国待遇 |  
	| (2) | 許可後の投資に関する内国民待遇及び最恵国待遇 |  
	| (3) | 相手国により投資財産等が収用される際の条件及び補償 |  
	| (4) | 送金の自由 |  
	| (5) | 投資紛争解決のための手続 |  3.意義
 
 本協定は、投資の許可につき最恵国待遇を定めるとともに、投資財産や投資に関する事業活動などにつき待遇の保証を定めることにより、良好な投資環境を整備するものです。パキスタンとの間にかかる協定を結ぶことは、パキスタンに投資を行う日本の投資家にとり有意義であり、本協定が日本とパキスタンとの間の投資の増大及び経済関係の緊密化に資することが期待されます。
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