バングラデシュ
1.経緯
本協定は、日本からの投資を促進するとの観点から、バングラデシュ側がかねてより締結を希望していたものです。平成6年3月のジア首相来日の際に締結交渉を開始することで双方が一致したことを受け、在バングラデシュ日本大使館を通じて鋭意交渉が進められた後、平成9年7月に協定案文につき原則合意を見るに至り、平成10年11月10日、東京において、高村外務大臣(当時)とアサド外務大臣(当時)との間で本協定への署名が行われました。本協定は、平成11年8月25日に発効しました。
2.協定の概要
本協定は、日本とバングラデシュとの間の経済関係の一層の緊密化のために両国間の投資の促進及び保護のための法的枠組みを設定するもので、本協定の主要点は次のとおりです。
(1) |
投資の許可に関連する事項についての最恵国待遇 |
(2) |
投資財産、収益、投資に関連する事業活動等に関する内国民待遇及び最恵国待遇 |
(3) |
収用等の措置の条件及びそれらの措置がとられた場合の補償並びにこれらに関する最恵国待遇 |
(4) |
送金等の自由 |
(5) |
投資保証等に基づく請求権等の代位 |
(6) |
投資紛争解決のための手続 |
(7) |
仲裁委員会の設置 |
3.意義
本協定は、投資の許可につき最恵国待遇を定めるとともに許可された投資の結実としての投資財産、右から生ずる利益、投資に関する事業活動等につき保護や待遇の保証を定めることによって良好な投資環境を醸成しようとするものです。これは、バングラデシュに投資を行う日本投資家にとり有意義です。さらに、本協定の締結は、投資の増大及び経済関係の緊密化に資することが期待されます。
|