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線路敷設に関する意見、要望に対する考え方

平成12年3月27日

提出者: タイタス・コミュニケーションズ(タイタス)、NTT東日本、NTT西日本(NTT)、ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(IDC)、第二電電(DDI)、KDD、レベル3コミュニケーションズ(レベル3)、米国系競争的通信事業者グループ(USCCG)、米国電子協会(AEA)、ジュピターテレコム(ジュピター)、米国政府(米国)、欧州委員会(EU)(平成11年1月及び12年1月のパブリックコメント提出者、規制緩和要望を提出している米国政府及び欧州委員会)


意見・要望の概要 考え方
1.NTT東西及び第一種電気通信事業者一般
   NTT東西等の第一種電気通信事業者は、他の事業者の線路敷設の円滑化のために、電柱・管路等の設備に関して取扱窓口、利用手続、利用条件等を自主的に公表し、その充実を図っている。
(1)NTT東西
・管路等へのアクセスの改善(ジュピター、IDC、DDI、KDD、USCCG、AEA、米国政府)  NTT東西は、接続約款に規定される管路等を除く管路等に他の事業者が線路敷設するに当たって、取扱窓口、利用手続、利用条件(使用料又は算定式)、調査回答期間(目処)等を内容とする「管路等の利用申込み及び契約条件等について」を平成11年3月に自主的に公表(当時NTT)し、提供可能な範囲で公平に提供することとしている。
 その結果、管路等の利用申込みや提供距離数が増加し、平成11年度(2月まで)において、使用応諾回答距離数830km、提供距離数674kmと増加し、提供総距離数は1,360kmと、管路等へのアクセス改善の効果が見られる。
 なお、管路使用料の低廉化の要望については、NTT東西は、他事業者に提供する管路へのハーフダクト方式の導入を検討しており、管路の容量向上と使用料の低廉化に資するものと考えられる。
・工事関連手続の簡素化・柔軟化(KDD、USCCG、米国政府)  NTT東西は、管路等の空き状況調査の相談・取扱窓口に関しては、NTTインフラネットに一元化し、標準的には2か月で回答することとしている。なお、回答期間については回答可能区間から逐次回答等の改善により、その短縮化に努めていくこととしている。また、敷設工事期間に関しても、工事発注方式の工夫により、着工までの期間の短縮に努めることとしている。これらの改善策により、期間の更なる短縮化が期待できるものと考えられる。
・電柱共架料金、改修・移転費用等の改善(タイタス、AEA、米国政府)  NTT東西の電柱共架料金は、1使用箇所当たり年額1,600円となっている。
 また、電柱への載架に伴い強度不足となる場合の補修費用については、起因者負担を原則としているとのことであるが、他の公益事業者と遜色はないものと考えられる。
 なお、道路工事等に伴う道路占有物件の支障移転に関する費用負担は、道路法及び各自治体等で定める要綱等で定められている。
・管路等空き情報の正確な提供(USCCG,IDC)  NTT東西は、線路敷設の円滑化の自主的改善措置として、「管路等の利用申込み及び契約条件等について」(前掲)により、提供可能な範囲で、公平に提供している。また、両社は共通の相談・取扱窓口を設けているので、空き管路等の調査に関しては、個別に相談するのが適当と考えられる。
 なお、NTT東西は、管路の空き状況調査の回答に当たっては、書面にて提供の可否を回答している。
・NTTが管理する建物へのアクセス関連設備の開放(KDD、DDI、USCCG、AEA)  建物敷地内の管路は、NTT東西が所有するものではなく、建物敷地の所有者に帰属するものであることから、当該管路を開放するか否かは所有者の判断によるものとなる。
 そのため、建物へのアクセスについては、建物敷地内の管路所有者との調整によるべきものと考えられる。
 なお、建物敷地までのNTT東西の管路を利用する場合の手続や条件等は、「管路等の利用申込み及び契約条件等について」(前掲)によることとされている。
(2)第一種電気通信事業者一般
・設備の状況の情報提供(レベル3)  第一種電気通信事業者の自主的改善措置により、線路敷設の円滑化は進展している。第一種電気通信事業者の管路等の設備の利用については、本報告書にも記載されている相談・取扱窓口に相談するのが適当と考えられる。
・空きがある場合の提供の義務化(レベル3)  第一種電気通信事業者の自主的改善措置により、線路敷設の円滑化は進展している。第一種電気通信事業者の管路等の設備の利用については、本報告書にも記載されている相談・取扱窓口に相談するのが適当と考えられる。
2.電気事業者
・管路等へのアクセスの改善(ジュピター、NTT、米国政府)  電気事業者からは、管路及びとう道についても、電柱と同様に利用条件(料金算定方式、工事費負担についての考え方を含む)や手続を公表するとの表明がなされている。これにより、管路等へのアクセスの改善が進められていくものと考えられる。
・電柱共架料金、改修・移転費用等の改善(タイタス、AEA、米国政府)  電気事業者からは、こうした算定の考え方及び改修費用の内訳等については、通信事業者等からの要請に応じて個別に説明するとの表明がなされている。これにより、今後、共架料金及び改修費用の透明性が確保されるものと考えられる。
・資本関係にある特定企業と平等の取扱い(USCCG)  昨年の改善措置により、電柱については利用条件を整備し、公平な設備の開放が行われているものと認められる。電気事業者からは、今後、管路及びとう道についても、電柱と同様の利用条件及び手続の整備を行う旨の表明がなされており、こうした新たな改善措置により、通信事業者等が二次利用可能な電力設備全般について、公平・公正な利用が進められていくものと考えられる。
・空き管路やスペース情報の正確な提供(USCCG)  電気事業者からは、通信事業者等からの要請があった場合には、その判断の根拠をできる限り具体的に説明するとの表明がなされている。これにより、空きスペースに関する判断の透明性・客観性が確保されるものと考えられる。
3.鉄道会社等
・管路等へのアクセスの改善(タイタス、IDC、NTT、米国政府)  昨年、JR、大手民鉄、地下鉄事業者においては、線路敷設に関する窓口を設置・公表し、アクセスの改善を図ったところである。また、鉄道における管路等は、列車運行上極めて重要な設備であるが、電気通信事業者からの管路等への使用の申請があった場合には、列車運行の安全性等に支障のない範囲で、個別に協議に応じており、特段問題は生じていないと認識している。
・資本関係にある特定企業と平等の取扱い(IDC、USCCG)  鉄道会社は、資本関係にある特定企業を優遇していないと認識している。なお、鉄道会社が管路等の貸出条件を差別した事実は無いと承知している。
・空き管路やスペース情報の正確な提供(USCCG)  鉄道会社については、他の事業に比べ管路等使用の申込件数が極めて少なく、管路の空き情報等を事前に調査し、提供を行う必要性に乏しいことから、管路情報等の提供を一律に鉄道会社に適用することは過度な負担を強いることとなると考えている。
4.道路その他公共施設
(1)道路
・道路・高速道路へのアクセスの改善(タイタス、DDI、USCCG、AEA、米国政府)  道路法の規定により、道路管理者は、第一種電気通信事業者が道路に電線等を設置する場合は、許可基準に適合する限り、許可を与えなければならないこととされている。  
・掘削関連の各種制限の緩和(USCCG、米国政府)  路上工事に起因する交通渋滞等は、依然として我が国における大きな社会問題となっていることから、工事の抑制は、今後も引き続き実施する必要がある。
 この際、工事の抑制により事業者に過度の支障が生じないよう、道路管理者及び事業者で構成される道路工事調整協議会において、工事の施工期間等について調整を行っているところである。
・資本関係のある特定企業と平等の取扱い(IDC、USC CG)  高速自動車国道を管理する日本道路公団と資本関係のある第一種電気通信事業者は存しない。
(2)その他
・橋梁へのアクセスの改善(米国政府)  建設省は、平成10年8月、道路管理者に通達を発出し、既設の橋梁への電線の添架に対しては、原則として許可を与えるよう通知した。
 なお、電線を一定の条数以上橋梁に添架するためには、電線の重量による橋梁本体の構造の照査及び補強等の必要が生じる場合があり、その場合には施工方法及び添架位置の検討が必要となることから、許可に時間を要する場合もある。
 また、新設の橋梁に電線を敷設する場合、当該事業者の要望を踏まえた上で橋梁を整備している。
 ただし、その場合に必要となる施工費用の増加分については、事業者の負担となる。
・共同溝へのアクセスの改善(NTT、IDC、USCCG、米国政府)  これまで、事業者から具体的な要望がなされれば、共同溝の利用について柔軟な運用を図ることとしてきたところである。
・下水道へのアクセスの改善(USCCG)  第一種電気通信事業者等が下水道管理上支障を及ぼさない範囲で、下水道管理者の許可を受ければケーブル敷設を行うことは可能である。
・情報ボックス等の建設促進(NTT、米国政府)  道路管理者は、これまでも共同溝、電線共同溝及び情報BOX等の電気通信事業者等が利用し得る施設の整備を行ってきたところであり、今後も引き続きこれらの施設の整備を積極的に行うこととしている。
5.その他
・アクセスの義務化・法制化(DDI、KDD、IDC、USCCG、レベル3、AEA、米国政府、EU)  具体的な苦情が寄せられなかったこと、具体的な問題点が明確化されなかったこと、線路敷設の円滑化が進展しているという現状、等から、事業者に対して設備の提供を新たに法律により義務づける必要性を見出すには至らなかった。
 本件の重要性に鑑み、かつレビュー会議の募集に応じて8件の意見等が寄せられたこと等を踏まえ、引き続き、線路敷設の円滑化に努める。
・苦情処理手続(USCCG、米国政府)  問題点の把握・明確化のため、平成12年度も引き続き苦情を受け付けると共に、内外の意見・要望を参考とする。
・建物一般へのアクセスの改善(タイタス、ジュピター、KDD、AEA、米国政府)  建物内にケーブルを引き込むための管路等の設備をNTT東西や電気事業者以外の事業者にも開放すべきとの意見があるが、そもそも建物敷地内の管路はNTT東西や電気事業者が所有している訳ではなく、建物敷地の所有者に帰属するものであり、開放するか否かは所有者の判断による。
・公団住宅へのアクセスの改善(タイタス)  都市基盤整備公団は、従来より、公団賃貸住宅へのケーブルテレビ接続について、事業者からの申し出を受け、協議が整ったものについて認めているところである。また、電気通信事業者からの参入要望があった場合、他の事業者と公平に対応しているところである。
・インフラ設備の共用の促進(NTT東西)  意見・要望にある設備の共同施工・共同所有は、その協定の当事者が電気通信事業者である場合には、「電気通信事業法」第39条の3第1項及び第4項の「共用」に該当すると考えられる。
・第一種電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者にNTTと同等の権利の賦与(USCCG、米国政府、EU)  NTTも第一種電気通信事業者であり、線路敷設に関する権利について他の第一種電気通信事業者との間に差はない。ケーブルテレビ事業者の権利については、平成10年12月25日に発表した『我が国における「線路敷設権」に関する検討結果』に示した通り。
・継続的レビューの実施(DDI、EU)  平成12年度も関係省庁レビュー会議を継続する。
・その他(タイタス、米国政府)  意見・要望として提出された「集合住宅の既設配線」は端末設備であり、その設備の利用は線路敷設権の問題ではない。 


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