|
トップページ > 外交政策 > 経済 |
我が国における「線路敷設権」に関する意見、要望について 平成12年1月26日
この度は、線路敷設権についてケーブル・アンド・ワイヤレス IDC株式会社とし て意見を申し述べる機会を与えて頂き誠に有り難く存じます。
ケーブル・アンド・ワイヤレス IDC株式会社当社の意見は以下のとおりです。宜しくご検討の程お願い申し上げます。
1. 法制化の必要性
まず、NTT東日本/西日本をはじめ電力、鉄道、水道、道路等の公共性/独占性の強い事業者の線路施設(管路、電柱等)については法制化により開放を義務づけるべきと考えます。また、線路敷設権に係る法制化については、透明、詳細かつ省庁横断的に統一されたルールにより、一省庁が取り扱うことが適当です。一省庁で取り扱うことが行政上不可能である場合でも、複数の省庁が一つのルールやガイドラインに基づき対応することが必要となります。
日本の通信設備のほとんどはNTTやその他の公共設備について線路敷設権を利用することにより構築されてきました。電気通信設備以外の公共設備の場合には、電気通信回線の敷設により、その設備投資を回収することに寄与している面もあります。このようにNTT設備より独立したネットワーク構築を認めたことは我が国に貢献するものであり、なんら問題はありません。この一方で、公共設備を保有する公益事業者がそれを他の事業者に開放しない理由もまたありません。
NTT東日本/西日本、JR各社(これは実質的には資本関係のあるJTにのみ敷設権を認めております。前回報告書ではJRによる開放措置は「窓口整備」に限定されており不十分です。JRによる線路施設の開放も不可欠と考えます。)および電力事業者等は、公共設備への電気通信回線の共同設置に係る提供条件等を整備して自社の線路施設の開放に一定の努力をされておりますが、真に円滑な線路敷設権の開放のためには法制化による義務づけが必要と考えます。現在のように各公益事業者の自由意志に基づく開放では相手方は協議に合意する義務はないため、相手方の意思あるいは都合により協議の行方が左右されてしまいます。特に、独占的事業者とその他競合事業者との間では、独占的事業者は協議に合意する積極的なメリットはないことから、法律により義務づけることなしには線路敷設権の開放は促進されないと考えます。
具体的な事例としては、道路公団が所有する高速道路に係る線路敷設設備については、資本関係のある特定の事業者にのみ開放されているというのが現状です。道路公団については、「今後の新設高速道路については開放を検討」となっておりますが、今後の新設高速道路は多くの場合主要大都市をはずれた地域に建設されるものと思われ、需要の大きい東京―大阪等の幹線が新たに建設されるとは思われないことから、このような開放措置では不十分であると考えます。他の事業者に対する既存高速道路網の開放無しには「実質的開放」が進んでいるとは言えません。
また、現在、NTT管路利用の前提条件として「利用の予定が無い場合、利用可能」となっておりますが、NTTが実際に使用するのかどうかの判断はNTT自身に委ねられており、これではその公平性の確認が不可能です。当社は、向こう3年程度のNTT自身による利用予定及び他社への開放可能管路条数を半年単位で事前に公表すべきであると考えます。このNTTの計画はその前提や実績を含めて検証されるべきものであり、公表の上で関係者の意見を求めるべきものです。NTTが自身で利用を予定している設備を過剰に見積もっていた場合、その余剰部分については速やかに他の事業者に開放しなければなりません。これは線路敷設権に係る他の公益事業者についても同様に適用すべきと考えます。
また共同構(電気・通信・水道事業者によるもの)についても、当社の通信センターの所在する有明地区を例にとると共同構築建設時点で利用者を制限しているため当社を含む新規事業者はこれを利用することができません。このような状況は不公平であり、かつ資源の利用における非効率を生じています。
電気通信回線の相互接続の例にもあるように、公共性/独占性の強い線路敷設設備を保有する事業者については、法律により開放を義務とすることが必要と考えます。このような公共設備は高額な補償により収用されるべきものではなく、公共の利益のために行政により様々な公益事業者に対して共同利用が進められるべきものです。公共設備の共同利用を促進することは、公共の利益に資するものと考えます。2.提供条件
- 線路敷設権に関する提供条件は、透明、詳細かつ統一的なルールとし、全ての省 庁において適用されるべきです。この際、一定の結果を確保するために、省庁間での異なる解釈に基づく裁量は行われてはなりません。また、この提供条件としては、基本契約条件、申請から回答までの期間、設備の共同利用の履行すること及び技術的条件等を規定することが必要です。
- 設備の開放が義務づけられた事業者については、約款を設定することにより開放 すべきと考えます。約款は統一的なルールに基づき、認可を条件とすることにより、公正かつ非差別な提供条件が担保できると考えます。約款が明確に設定されない場合、技術的な問題、人的資源や場所の不足等を理由として、線路設備の共同利用が迅速に実現されない可能性があります。
- 線路敷設権に係る料金については、長期増分費用方式により算定されるべきと考えます。料金を規制しない場合、公共設備の保有者は現状において積極的に線路設備を開放するメリットがないため独占的な高料金あるいはコストを遥かに上回る高料金が設定される恐れがあります。
- こうした線路敷設設備(主として管路・電柱・共同構等)に新たにケーブルを敷 設する余地が限られることも当社としては理解するところですので、これを所有する事業者が新たにケーブルを敷設する計画を有する場合、あるいはある特定の事業者から利用の申し込みがあった場合、または利用をさせる場合、同業他社にも意見を照会するようなパブリックコメント制度を作り、我が国における限定的資源である線路敷設設備の公平かつ共同利用の促進を計る(即ちケーブル一条に数百芯を入れて多くの事業者で芯線を按分する等のこと)ことが望ましいと考えます。
3.その他
当社と致しましては、以上に述べたほか、線路敷設権に係る統一的ルールの作成及びその後の法制化の過程において、適宜パブリックコメントを招請し、再度意見を述べる機会を設けていただきたいと考えます。
BACK / 目次 |
| ||||||||||