|
トップページ > 外交政策 > 経済 |
線路敷設権に関する意見書 平成12年1月24日
株式会社 タイタス・コミュニケーションズはじめに
新規参入事業者にとって、線路の敷設にさまざまな困難を伴う状況が存在する現状と認識され、対応策をご検討頂けますことに感謝申し上げます。
弊社は、平成10年度の意見聴取において、集合住宅の宅内配線、パイプの共同利用に関する問題提起、および電柱改修費に関する問題等の提起を行いました。
しかし、残念ながら検討会議の結果においては、弊社の主張は、十分に理解されていないと思わざるを得ません。加入者を直接収容することにより、サービスを提供する地域系電気通信事業者や、CATV事業者にとって、加入者へのアクセス線路は最も重要な設備であり、経済的、かつ効率的な加入者アクセス線路の構築が、事業を遂行する上で重要な課題の一つであります。1.集合住宅への引き込み時の既設配線利用に関して
既設の集合住宅に対して、新規に参入する事業者が新たに電話用の宅内配線設備を敷設することは、以下の点に於いて現実的ではありません。
既設の集合住宅に新たに宅内配線を敷設するには、建物内に新規にパイプを配管した後、パイプ内にケーブルを敷設する等の作業が必要であり、建物の新設時にあらかじめ敷設する事と比較して、膨大な費用と時間を要します。また、建物の構造上の問題、或いは美観の点から、既設の建物への施工が実施不可能な場合も存在します。
このような理由により、民間所有建物へのアクセスに関して、何らの規制が存在しないとしても、新規参入事業者が集合住宅へ宅内配線設備として、新たに線路を敷設することには、困難を伴うことをご理解頂きたい。弊社は、先に提出した意見書でも主張したとおり、集合住宅の宅内配線設備に関しては、原則として、集合住宅オーナの所有であり、当該部分の弊社利用に関しては、オーナあるいは管理組合からのみ、承諾が必要であると認識しています。また、明確に NTTが所有を主張できる場合は、当該物件は速やかにアンバンドリング価格を定め、オープンに利用させるべきであると考えます。
本件に関しては、引き続き NTT(東日本電信電話)と協議中でありますが、NTTはNTTの所有権の有無に係わらず、 NTTが設置した宅内配線設備の利用、および保守に関して、NTT所有の宅内配線設備と同じ扱いとすることを主張しており、未だ決着には至っておりません。このような主張は、電電公社時代の慣習を背景とした不合理な主張であり、受入れることはできません。2.電柱共架に伴う共架料金および電柱改修費用
CATVのアクセス線路の構築には、電力会社等の電柱の共架に多くを頼らざるをえません。この場合、必要となる電力会社への共架料金、および電柱改修費用の支払いは、経営上かなりの負担となり、しいては、安価で多様なサービスを提供するための、アクセス線路構築の阻害要因の一つとなります。検討会議の電柱共架に伴う手続きや、料金の透明性を高めることが必要であるという認識は、高く評価されるものです。しかし、このような認識だけでは、事態の改善につながらないことは、CATV事業者が引き続き高い料金を支払っていることをもってしても明らかです。これらの費用の低減が実現される具体的な措置を強く要望致します。
3.電柱の支障移転に伴う費用
電力会社等の電柱が、道路拡張等の事情により移転が必要となった場合には、共架しているCATVのアクセス線路も移転を余儀なくされます。その数は、年間で全共架柱の5%(当社試算)にも達します。その費用を負担するのは、原因者であるべきと認識していますが、CATV事業者も自己の設備部分の移転にかかわる費用を負担しているのが現状であります。道路管理者の道路占有許可、あるいは電力会社の共架承諾の条件として、支障移転に伴う費用をCATV事業者も負担することに同意するよう、強要していることは、不合理であると言わざるを得ません。改善が実施されるよう要望致します。
4.公共住宅のCATV設置基準の見直し
都市基盤整備公団等の公共住宅へのCATV設備の導入は、非常に困難なものとなっています。居住者から、サービスの申し込みがあるにもかかわらず、導入を認めようとしない現状は、改善されるべきものであると考えます。住宅管理者側の、ケーブルテレビやインターネットは、一定の水準の生活に必要なレベル以上の、過剰サービスである。或いは、同一団地内での部分導入は、居住者へ利便性の格差を生じるといった認識は、安価で多様な情報サービスの提供を求める住民の要望を、無視したものであると言わざるを得ません。公共住宅等への、CATV設置基準の見直しを要望いたします。
また、NTTには設置を認められている機械室等への電話サービス用機器の設置が、新規参入事業者であるケーブル電話事業者は、困難な状況にあります。この状況は、新規参入事業者に対する差別的な扱いであり、居住者の選択の余地を阻害するもでのもあります。新規参入事業者にも、公正なアクセスが保証されるよう要望いたします。
BACK / 目次 |
| ||||||||||