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犯罪

支払いカード犯罪対策
枠組文書(「原則と行動計画」)

2000年5月京都会合にて採択

英文

 我々は、世界中で、資金、財、サービスを取得するために、多くの金融取引が支払いカードの使用を伴うに至るまで現代技術が進展しつつあるのを認識している。しかし、この事実を複雑にしているのは、もし野放しにされれば、国際的な金融決済制度を蝕み不安定化する恐れのある国際的・組織的な支払いカード犯罪の蔓延である。

 また、支払いカード犯罪は、資金、財、サービスを不法に移転乃至移転の試みを目的として、プラスチック等のカード又はその他のアクセス装置の所持、移転、入手、或いは他の何らかの方法による使用を伴うことが認識されている。

 我々は、国際的・組織的な支払いカード犯罪が犯罪者にとって極めて魅力的で儲けになる活動となっていること、また、技術の進歩により、まず刑罰を受けることがないとの確信をもって、犯罪者が活動することが容易になっていることを強く懸念する。支払いカード業界が被っている莫大な金銭的損失は組織犯罪グループが原因であるということを示す多くの情報が存在する。国際的・組織的な支払いカード犯罪は深刻な問題であり、このようなカードの使用に依存している国の経済は、その悪用を防止するための効果的な仕組みを備える必要がある。

 我々は、法執行機関も支払いカード業界も、このきわめて困難な問題に独力で対処することはできないと考えている。必要とされるのは協力的アプローチ、即ち、法執行と他の関係機関との協調的で調和のとれた国際的努力を伴うアプローチである。

 よって、G8諸国は、国際的・組織的な支払いカード犯罪に効果的に対処するため、以下の原則と行動計画を推奨する。よく組織され非常に巧妙化しているこの犯罪活動と闘うため、この原則と行動計画が世界的規模で採用されることが望まれる。

原則

 我々は、すべての国により支持されるべき以下の原則をここに推奨する。

1.国際的・組織的な支払いカード犯罪と闘うために利用できる十分な法執行資源があるべきである。

2.国際的・組織的な支払いカード犯罪の世界的且つ普遍的な問題に対処するため、各国国内法には、この問題に対する調和のとれた国際的アプローチを促進するような一定の共通した特徴があることが望ましい。

3.共助制度は、国際的・組織的な支払いカード犯罪に係る事案においては、時宜を得た証拠の収集及び交換を確保しなければならない。

4.国際的・組織的な支払いカード犯罪に関する効果的な情報交換制度は、必要でありまた望ましい。

5.法執行機関は、可能な限り、国際的・組織的な支払いカード犯罪に関連する最新技術及び捜査技術に精通していなければならない。

6.支払いカード業界とメンバー国の法執行機関の間の協力が不可欠である。

7.国際的・組織的な支払いカード犯罪に関係する経済的損失を許すべきでない。

行動計画

 これらの原則を支持し、我々は当局者に対し次のことを指示する。

1.国際的・組織的な支払いカード犯罪への時宜を得た適切な対応を確保するため、中央コンタクトポイントを設置すること。

2.禁止されるべき支払いカード犯罪に関連する一定の犯罪行為を特定し、可能な範囲で、我々の国内法及び法制度における犯罪化の均一性を確保し、「支払いカード」や「コンピュータ・パスワード」等のある種の要素の最適な法律上の定義を含め、共通の特徴を確立する努力をするため、法制度の見直しを行うこと。

3.国内及び国際郵便事業が国際的・組織的な支払いカード犯罪に関与する犯罪者により悪用されることを阻止するため、例えば犯罪者が偽造支払いカード又は部品を運ぶため郵便を使用し得るような欠陥が、可能な限り我々の法構造に存在しないように確保すること。

4.1997年10月、ニューデリーにおけるインターポール第65回総会において全会一致で採択された「国際偽造支払いカード分類システム」の実施及び継続的発展を支援すること。

5.支払いカード犯罪が頻発する傾向にある特定の地域又は関連の犯罪活動に深く関与する傾向にある特定の犯罪組織に焦点を当てた具体的な犯罪分析のプロジェクトを追求すること。

6.原料及び機器の不正使用を探知するため、国際的・組織的な支払いカード犯罪に使用されるそれらの製造者及び供給者との効果的な連携を確立し維持すること。

7.法執行機関及び支払いカード業界に対し、支払いカード及び国際的・組織的な支払いカード犯罪の分野における訓練及び教育を実施するよう奨励すること。

8.支払いカード業界に対し、効果的な支払いカード安全措置を開発し実施するよう奨励すること。小売店及びカード所持者の両者は安全策を講じる責務があることを認識すべきである。

9.就中、支払いカード口座の終了と被害を受け易い組織に対して関連の犯罪活動について警告するための早期警戒システムの創設により、効果的に支払いカードの悪用を阻止するためメンバー国の金融機関に協力を求めること。

10.国際的・組織的な支払いカード犯罪に関する捜査に、複数の機関及び複数の国による取組を促進すること。

11.国際的・組織的な支払いカード犯罪に関連する犯罪活動を抑止するため、「インターポール国際防犯手配書(緑手配書)」及びその他の利用可能な手段の使用を奨励すること。

12.国際的・組織的な支払いカード犯罪に対処する際に用いられる捜査技術、捜査手法及び最善の行動に関する情報及び経験の共有を促進するため、警察官の交流プログラムを開発し実施すること。

13.これらの一般原則及びG8諸国間の協力を推進するため、適当な機関によって主催される定期的会合には、指定された中央機関の代表者が出席することが推奨される。

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