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児童の権利条約とその関連文書は重要であり、締約国による一層効果的な実施が必要であることを繰り返し訴える。また、児童は児童買春、児童ポルノ、性的目的のための児童のトラフィッキング(密輸)という形態の商業的性的搾取から保護される権利を有しているという我々の信念を強調する。 |
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関連する国際文書、特に最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する条約(ILO第182号)及び児童売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(仮称)の早期批准を奨励する。 |
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非差別の原則に基づいて全ての人を尊重する文化を構築し、特に第一回世界会議以降に学んだ教訓を共有し、この点における協力を改善することにより児童の商業的性的搾取を根絶するという我々の約束を再確認する。 |
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第一回世界会議の宣言及び行動のための課題(「ストックホルム宣言および行動のための課題」)の確認、特に各国の課題、戦略または行動計画の策定、国内的監視機関の指定、ジェンダーの観点から分類した包括的なデータの収集、児童の権利に基づく法と法執行を含む対策の効果的な実施を改めて約束する。 |
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児童、特に女児の教育を受ける機会の改善、貧困対策、社会的支援策、国民の啓発、被害児童の心身の回復と社会復帰、被害児童を犯罪者としたり処罰したりすることなく、あらゆる形態の児童の商業的性的搾取を関連国際文書に従い犯罪と規定するための行動等の包括的な措置を通じ、貧困、不平等、差別、迫害、暴力、武力紛争、HIV/AIDS、家族の機能不全、需要を生む要因、犯罪、児童の権利の侵害等の児童を搾取の危険に晒す根本的な原因に特に対処することにより、児童の商業的性的搾取に対する我々の取り組みを強化する。 |
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今後の課題は、国家間、地域間、地域/小地域、二国間、国家及び地方それぞれのレベルで、児童の商業的性的搾取と闘う主要な主体の間で、特に地域社会、司法、入国管理及び警察当局相互の間で、また、若者自身を結びつけるイニシアチブを通じて、密接な連携を推進することであることを強調する。 |
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児童の商業的性的搾取と対抗するため、また、児童、児童の両親、法執行当局者、サービス・プロバイダ、その他の主要な主体を対象とした、児童の権利に関する教育・訓練計画等、児童を商業的性的搾取から保護するための教育及び情報提供を促進するため、資源の適切な配分を確保する。 |
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地球規模の行動を持続する本質的方法は、地域/小地域および国内の監視機構を基礎に作成された地域/小地域的な、および国内的な課題、戦略ないし行動計画を通じて、また、監視機能を持つ既存の国際的メカニズムの強化と見直しを通じて、その効果や勧告のフォローアップを改善し、必要な改革を確認することであるということを繰り返し訴える。 |
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児童を商業的性的搾取から保護するための新たなテクノロジーの可能性を認識する一方で、我々の間の情報の伝達や交換、ネットワーク化を通じ、新しい技術のネガティブな側面、特に、インターネット上の児童ポルノに取り組むために適切な措置をとる。 |
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家族の重要性を再確認し、啓発キャンペーン及び児童の商業的性的搾取に関して地域社会による調査/監視を行うことにより、児童、若者、家族の社会的保護を強化する。 |
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世界中で行われているあらゆる形態の児童の性的搾取および性的虐待を根絶するため、全てのレベルにおける協力を促進し、取組みを結集させることを約束する。 |
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児童の性的搾取が許されてはならないことを宣言し、そのために行動することを誓約する。 |