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(骨子) 会合において日本政府は、国内のBSE対策の見直しプロセスについて、米国政府は米国国内でとられているBSE対策を説明し、双方向の牛肉貿易再開のための基本的な考えを提示した。 協議の結果、両国は、以下の条件・枠組みの下で、それぞれの国内の承認手続を条件として、科学に基づいて、双方向の牛肉貿易を再開するとの認識を共有した。 詳細については、専門家及び実務担当者による検討作業が必要である。 A.米国への日本産牛肉の輸出 米国は、規則制定手続を経て日本産牛肉等の輸出を認める。 B.日本への米国産牛肉の輸出 米国は暫定的貿易プログラム(牛肉輸出証明(BEV)プログラム)を設ける。
日米両国は、可能な限り速やかに国内の承認手続に着手し、双方向の貿易を再開するよう努力する。 D.共同の科学的協議の継続
BEVプログラムは、2005年7月をめどに日米両国により検証される。OIE及びWHOの専門家による科学的検証を考慮。検証は両政府の一致した判断によって結果を出し、日本の場合その結果は食品安全委員会の審議を条件とする。 F.貿易の攪乱の防止 - 少数の追加的な発生が確認されても、科学的根拠がなければ、輸入停止にはつながらない。 G.査察システム - 日米両国は、相手国施設の定期的な査察に協力する。 |
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