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経済


日本政府及び米国政府による牛肉及び牛肉製品の貿易の再開に関する共同記者発表
(骨子)


(共同記者発表;日本語版(PDF)英語版(PDF)

平成16年10月23日


 会合において日本政府は、国内のBSE対策の見直しプロセスについて、米国政府は米国国内でとられているBSE対策を説明し、双方向の牛肉貿易再開のための基本的な考えを提示した。

 協議の結果、両国は、以下の条件・枠組みの下で、それぞれの国内の承認手続を条件として、科学に基づいて、双方向の牛肉貿易を再開するとの認識を共有した。

 詳細については、専門家及び実務担当者による検討作業が必要である。

A.米国への日本産牛肉の輸出

 米国は、規則制定手続を経て日本産牛肉等の輸出を認める。

B.日本への米国産牛肉の輸出

 米国は暫定的貿易プログラム(牛肉輸出証明(BEV)プログラム)を設ける。
  • 特定危険部位(SRM)はあらゆる月齢の牛から除去する。
  • 牛肉は、個体月齢証明等の生産記録を通じて20か月齢以下と証明される牛由来とする。
  • 両国の専門家は、枝肉の生理学的月齢を検証するため、枝肉の格付け及び品質属性に関する協議を継続する。この検討のための特別研究(詳細は本文別添参照)を行い、結果を提供する。
C.国内手続と貿易再開のタイミング

 日米両国は、可能な限り速やかに国内の承認手続に着手し、双方向の貿易を再開するよう努力する。

D.共同の科学的協議の継続

BSEに関し、日米の専門家による共同の科学的協議を継続する。

国際獣疫事務局(OIE)及び世界保健機関(WHO)の専門家を含む国際的な専門家が、協議への参加を招致されうる。

協議は、直ちに始まり、その情報はBEVプログラムの検証(下記E)のために提供される。

E.BEVプログラムの検証

 BEVプログラムは、2005年7月をめどに日米両国により検証される。OIE及びWHOの専門家による科学的検証を考慮。検証は両政府の一致した判断によって結果を出し、日本の場合その結果は食品安全委員会の審議を条件とする。

F.貿易の攪乱の防止

- 少数の追加的な発生が確認されても、科学的根拠がなければ、輸入停止にはつながらない。

G.査察システム

- 日米両国は、相手国施設の定期的な査察に協力する。



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