第4章 国際社会で活躍する日本人と外交の役割



在外選挙
 1998年の公職選挙法の一部改正により在外選挙制度が創設され、海外有権者も国政選挙(当分の間は衆参両院議員比例代表選挙に限定)において選挙権を行使できるようになった。在外選挙の実施は、海外有権者の声を国政に反映する機会として重要である。これまでに、2000年6月の衆議院議員総選挙、2001年7月の参議院議員通常選挙、2003年11月の衆議院議員総選挙に続き、2004年7月には参議院議員通常選挙において4回目となる在外選挙が実施され、約2万500人の在外選挙人が投票を行った。
 海外で投票するためには、事前に在外選挙人名簿に登録して在外選挙人証を入手する必要がある。在外公館では、在外選挙制度について広報するとともに、遠隔地に居住する在留邦人を対象に選挙登録出張サービスを行うなど、その登録数の増進に努めている。また、2003年の公職選挙法の一部改正により、2004年7月の参議院議員通常選挙では、「在外公館投票」と「郵便投票」のいずれか選挙人の都合のよい投票方法を選択できるようになり、在外公館投票の実施公館数も165公館(出張駐在官事務所を含む)から194公館に拡大したほか、本人以外の同居家族等による在外選挙人名簿登録申請を可能とするなど、在外選挙制度の利便性の向上を図っている。






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