第3章 分野別に見た外交 |
【生物兵器】
生物兵器禁止条約(BWC)(注44)は、生物兵器を包括的に禁止する唯一の多国間の法的枠組みであるが、条約の実施を確保する手段に関する規定が十分でないため、条約をいかに強化するかが課題となっている。1995年に開始された、検証手段の導入のための議定書の作成に向けた交渉は、BWC締約国間の合意が得られず2001年に中断されたものの、BWC締約国は2002年11月の第5回運用検討会議再開会合(注45)において採択された3か年作業計画(注46)に基づき、条約の強化に関する協議を継続してきている。
上記作業計画の2年目にあたる2004年12月の締約国会合では、専門家会合における議論を踏まえ、昨年に引き続き、同年の議題(感染症サーベイランス及び危機対処)について締約国間の共通の理解及び効果的な措置を確認したほか、2006年の運用検討会議でその進捗振りを検討することを促す報告書が全会一致で採択された。
日本は現行の条約強化プロセスを支持しており、2004年7月の専門家会合に専門家を派遣して日本の知見や経験を紹介し、同会合における議論の活性化に貢献するとともに、最終報告書の採択に向けて各国との調整に努めた。その結果、締約国間の共通の理解及び効果的な措置を確認し、2006年の次回運用検討会議でその進捗振りを検討することを促す最終報県告書が全会一致で採択された。
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