(注1) 新たな防衛計画の大綱は、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織の活動等の新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な事態への対応が課題となっている今日の安全保障環境の下で、今後の日本の安全保障及び防衛力のあり方に関する新たな指針として閣議決定されたもの。
(注2) 新たな防衛大綱に定めた日本が保有すべき防衛力の水準を達成するために定めたもの。なお、2000年12月に策定された中期防衛力整備計画(2001年から2005年度)については、2004年度限りで廃止となった。
(注3) 日米安保体制を円滑で効果的に運用するため、日米防衛協力の基本的な枠組みや方向性などについて規定したもの。ただし、条約や協定と異なり法的な拘束力を持つものではない。
(注4) 米軍施設・区域の集中による沖縄県民の負担を軽減するため、在沖米軍施設・区域を整理・統合・縮小し、また、米軍の運用を調整する方策を日米両国政府が取りまとめた報告。1996年12月2日、日米安全保障協議委員会にて承認された。
(注5) 普天間飛行場の移設・返還に関し、代替施設の建設地点を「キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域」とすることなど、代替施設の建設の基本計画の策定、環境影響評価の実施を含む安全・環境対策等についての政府方針を定めたもの。1999年12月28日閣議決定。
(注6) 環境影響評価実施にあたり、環境影響評価法上定められた手続きの一つ。事業者(防衛施設庁)が作成した環境影響評価の方法書に対して一般からの意見を求めるもの。
(注7) 代替施設の護岸構造の検討に必要な地形、気象、地質、海象に係るデータ収集を目的とした調査。ボーリング調査は地盤の強度等のデータを収集するために、ボーリング機材による土の採取等を内容とする調査。
(注8) 日米地位協定上、日米双方の裁判権を行使する権利が競合する事件に関し、以下の場合に、米側からの要請に基づき、当該事件について米軍当局が速やかに捜査を行うことができるようにするため、当該事件について捜査権限を有する米軍司令部の代表者が日本側当局による被疑者の取調べに同席することが認められることとなった。
(1)日本当局が、1995年合同委員会合意(刑事裁判権手続きに関するもの)に基づく被疑者の起訴前の拘禁の移転を日本が要請する可能性があると認める場合
(2)1995年合同委員会合意に基づき、日本に対し被疑者の起訴前の拘禁の移転が行われた場合
(注9) 在日米軍施設・区域内にあるポリ塩化ビフェニル(PCB)含有物資を米国本土に搬出するという方針。
(注10) この台風による死者、行方不明者は合計1,500名以上を数える。
(注11) テロ防止関連条約は、航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約(航空機内の犯罪防止条約(東京条約)、航空機の不法な奪取の防止に関する条約(航空機不法奪取防止条約(ヘーグ条約))、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(民間航空不法行為防止条約(モントリオール条約))、国際的に保護される者(外交官を含む)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約(国家代表等犯罪防止処罰条約)、人質をとる行為に関する国際条約(人質行為防止条約)、核物質の防護に関する条約(核物質防護条約)、1971年9月23日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書(空港不法行為防止議定書)、海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(海洋航行不法行為防止条約)、大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書(大陸棚プラットフォーム不法行為防止議定書)、可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約(プラスチック爆薬探知条約)、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約(爆弾テロ防止条約)、及びテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約(テロ資金供与防止条約)の12本。日本は、2001年10月30日にテロ資金供与防止条約に署名し、通常国会で国会の承認を得た上で、2002年6月11日に受託書を寄託した。これにより、日本は12本全てのテロ防止関連条約を締結したことになる。
(注12) Proliferation Security Initiative:拡散に対する安全保障構想。第3章1節7「軍備管理・軍縮・不拡散」の項参照。
(注13) (以下、例として)2004年5月6日、イスラム系のウェブサイトにウサマ・ビン・ラーディンによるものと見られる音声テープが掲載された。声明は「(1)占領者であるブレマー(暫定施政当局行政官)、イラク駐在の司令官等、アナン国連事務総長、国連機関の長、ブラヒミ特使のような代表者を殺害した者には金10キロ、(2)米国や英国のような(国連安保理の)拒否権を有する国の国民を殺害した場合には金1キロ、(3)日本やイタリアのような、国連安保理の奴隷になりイラクにいる国の国民を殺害したものには金500グラム、の褒賞を与える」旨述べており、外国人殺害を促している。
(注14) G8シーアイランド・サミットで採択された文書。交通システムに対するテロ攻撃が依然として深刻な脅威であるとして、国境を越えた旅行者の移動を容易にしつつ、安全対策を更に強化することが述べられている。交通保安分野に関する28の具体的な行動計画を含む。
(注15) 安保理決議1535は、CTCに対して安保理決議1373の履行状況を監視するとのマンデートを達成するために更なる手段を付与するもので、新たに国連事務総長に直結した事務局長(Executive
Director)によって率いられるCTC事務局(Counter-Terrorism Committee Executive Directorate:CTED)を設置することを内容としたもの。安保理決議1566は、ロシアで最近発生した複数のテロ攻撃を背景に、加盟国及びテロ対策関連国際機関等に対し安保理決議1373の完全な実施を促進し、テロとの闘いにおける国際協力を強化し、特にCTCとの対話の強化を要請することを内容とするもの。
(注16) 1989年のアルシュ・サミットにおいて、国際的な資金洗浄(マネー・ロンダリング)対策の推進を目的に召集された国際的な枠組みで、日本のほか、経済協力開発機構(OECD)加盟国を中心に31か国・地域及び2国際機関が参加。
(注17) 2003年6月のG8エビアン・サミットにおいて採択された「テロと闘うための国際的な政治的意思及び能力の向上G8行動計画」により創設が決定された。その主たる目的は、キャパシティ・ビルディング支援に関する要請の分析や需要の優先付け、及び右のための被援助国におけるCTAGメンバーによる調整会合を開催すること。2005年3月までに計6回開催されている。
(注18) テロ対策タスクフォース(Counter Terrorism Task Force:CTTF)は、(1)APEC内で実施されているテロ対策関係作業についての情報共有、(2)テロ対策に係る首脳声明内容の実施状況の確認、(3)APECの関連会合、作業部会にテロ対処能力向上活動の実施を指示することを主な目的として2003年2月に設置された。
(注19) 日本は、「メソポタミアのジハード基地組織(The Organization Base of Jihad/
Mesopotamia)」を、アブ・ムサブ・アル・ザルカウィが率いる「アル・タウヒード(JAMA’AT AL-TAWHID WA’AL-JIHAD)」の別称として、国連対タリバーン、アル・カーイダ制裁委員会に対し、制裁対象者リストへの追加登録を英国及びドイツと共同で申請し、12月2日に同申請は承認された。「メソポタミアのジハード基地組織」は10月26日に香田証生氏を人質として拘束、殺害した団体であり、同別称が国連対タリバーン、アル・カーイダ制裁委員会リストに掲載されたことにより、各国は同団体の資産を凍結する義務を負うことになる。
(注20) 本年8月のジャカルタでの豪州大使館を狙ったテロに見られるとおり依然深刻である東南アジアのテロ情勢と、テロ対処能力向上のため支援を必要としているASEAN諸国の状況を踏まえ、日本とASEAN諸国とのテロとの闘いにおける強い意思を対外的に表明し、日・ASEAN間のテロ対策協力の一層の強化を謳ったもの。宣言では、ASEAN諸国にテロ防止関連条約の早期締結を促すとともに、法執行機関間の協力、テロ資金対策、出入国管理、交通保安等のASEAN諸国のテロ対処能力向上のための協力強化等11項目の協力分野が示され、その進捗につき既存の適切な会合においてレビューを行うこととされている。
(注21) 今後速やかに構ずべきテロの未然防止対策として、1)テロリストを入国させないための対策の強化、2)テロリストを自由に活動させないための対策の強化、3)テロに使用されるおそれのある物質の管理の強化、4)テロ資金を封じるための対策の強化、5)重要施設等の安全を高めるための対策の強化、6)テロリスト等に関する情報収集能力の強化など計16項目が盛り込まれ、また今後検討を継続すべき対策としてはテロの未然防止対策に係る基本方針等に関する法制など計3項目が含まれている。
(注22) 「国連改革に関する有識者懇談会」には、川口順子外務大臣(当時)の下、国際機関関係者、学会、外務省OB、財界、労働組合、ジャーナリスト、NGO等の各界の有識者が参加し、計8回の会合を開催して、安保理改革、旧敵国条項、行政改革、日本人職員増強の4点を中心に幅広い観点から国連改革について日本の取るべき施策について議論を行った。
(注23) 関心国会合は、これまで国連総会の一般討論演説などの機会に日本の国連安保理常任理事国入りに対する支持を表明した国々を中心に招待し、68か国の出席を得た。逢沢外務副大臣が国連安保理改革について日本の立場を改めて説明し、各国の理解と支持を訴えた。
(注24) 小泉総理大臣が2002年5月1日にシドニーにおいて行った講演の中で表明した「平和の定着及び国造り」のための国際平和協力の強化に向けて必要な検討を行うため、福田康夫内閣官房長官(当時)の下に有識者より構成された私的懇談会(座長は明石康元国連事務次長)。
(注25) 2004年4月に発表された行動計画は主に以下の4点からなる。1)人材の確保(データベースの連携、大学等での人材発掘強化)、2)人材の養成(現場活動の大学単位への認定、国際平和協力分野の研修強化、外国との連携、人材育成のための若手の送り込み推進、インターン受け入れ推進)、3)人材の活用(日本人政府職員の戦略的な派遣、現場経験者の社会復帰のための国内環境整備)、4)フォローアップ(連絡会議の設置、有識者と意見交換・実施状況の公表)。
(注26) 紛争等にかかわっていた兵士のDisarmament(武装解除)、Demobilization(動員解除)、Reintegration(社会復帰)の頭文字をとったもの。
(注27) アフガニスタン国防省とDDR実施機関、国連との間で合意された「DDR実施規定」の策定や、2003年2月に東京で開催されたDDR国際会議をはじめ、縮小・解隊対象となる部隊に関する関係国との協議を踏まえた政策提言など。
(注28) ANBP(アフガニスタン新生計画)と呼ばれる。回収武器や除隊兵士の登録から、各種の社会復帰支援(職業訓練、農業従事への支援、地雷除去訓練など)に至る一連のプロセスを実施している。
(注29) United Nations Peacekeeping Operations:UNPKOまたは単にPKOという。「PKO活動一覧」及び「日本が参加中のPKOについて」はそれぞれ182ページ、181ページの図表参照。
(注30) グスマン東ティモール大統領やシャルマ前UNMISET代表等からは日本の自衛隊の貢献について繰り返し謝意が表明された。また、自衛隊の橋・道路補修等の業務への謝辞に留まらず、自衛隊の規律正しさや現地住民との友好的な交流についても評価を得た。
(注31) これまでも、シリアのタラス国防相、イスラエルのベン・エリエゼル国防相、歴代UNDOF司令官より、往訪の日本の要人に対して日本の隊員を高く評価する発言がなされている。
(注32) 1992年6月、国際平和の実現のため、より積極的な役割を果たしていくことを目的に、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(通称:国際平和協力(PKO)法)」を制定し、国連を中心とした国際平和のための努力に対して、本格的に参加できる体制を作った。国際平和協力法は、日本の国際平和協力として、「国連平和維持活動」、「人道的な国際救援活動」、「国際的な選挙監視活動」への協力を3本柱として規定している。
(注33) 報告書の正式タイトル:「核燃料サイクルへのマルチラテラル・アプローチ(Multilateral Approaches
to the nuclear fuel cycle)」。本報告書の本文では、右について、Multilateral Nuclear Approaches(MNA)との略称を用いている。なお、本報告書によれば、multinational(複数国の参加)、regional(近隣国からの参加)及びinternational(複数国及び/又はIAEAのような国際機関の参加)を包含する最も広く柔軟な概念を示すmultilateral(単に複数の主体の参加を意味する)の用語を用いることとしている。
(注34) これに関し、ブッシュ米大統領は、2004年2月11日の国防大学における演説において、「カーン博士とその仲間は、ウラン濃縮のための遠心分離機の設計図とパキスタン政府から盗んだ核の設計を売却した。カーン博士とその仲間は、イラン、リビア及び北朝鮮に対し、パキスタンの古い遠心分離機の設計図を提供するとともに、より新しく効果的なモデルの設計図も供与した。このネットワークは、また、これらの国々に部品を提供した。(抜粋)」など述べている。
(注35) NPT第8条第3項の規定により、5年に1回、NPTの運用状況について検討する締約国会議。1995年の運用検討・延長会議では、NPTの無期限延長が決定され、2000年の運用検討会議では、核兵器国による全面的核廃絶にかかわる「明確な約束」をはじめ、核軍縮に向けた現実的措置を含む「最終文書」が採択された。2005年の運用検討会議は5月2日から27日まで開催される予定となっている。
(注36) IAEA保障措置:IAEAが各国と個別に締結した保障措置協定に基づき、核物質等が軍事目的に利用されていないことを確保することを目的として、「査察」等の手段により検認活動を行うもの。核兵器不拡散条約(NPT)締約国たる非核兵器国は、同条約第3条に基づき、IAEAとの間で保障措置協定を締結することが求められている。
(注37) 賛成165、反対3(米国・インド・パラオ)、棄権16。
(注38) 本事業は2002年6月のカナナスキス・サミットにおいて、大量破壊兵器及びその関連物質の拡散防止を主な目的として、首脳レベルで合意された「G8グローバル・パートナーシップ」の一環として実施されたもの。
(注39) IAEAとの包括的保障措置協定に追加してIAEAとの間で締結する議定書。追加議定書の締結により、IAEAに申告すべき原子力活動情報の範囲や「補完的アクセス」による検認対象場所を拡大する等、IAEAの権限が強化される。2004年12月現在、90か国が署名し、62か国で発効している。
(注40) 従来の保障措置協定(包括的保障措置協定)に基づく保障措置と追加議定書に基づく保障措置との合理的かつ有機的な統合を図る概念。具体的には、追加議定書の実施を通じ「未申告の原子力活動及び核物質の不存在」の結論がIAEAにより得られた国を対象に、従来型の保障措置に基づく通常査察を合理化する等により保障措置を効率化するもの。統合保障措置適用の前提となる「結論」が出された国はこれまで19か国であり、そのうち5か国(日本、オーストラリア、ハンガリー、インドネシア及びノルウェー)について適用されている(2005年1月現在)。
(注41) 1997年4月発効。2004年12月末現在の締約国数は167か国。
(注42) CWCの発効に伴いオランダのハーグに設置された国際機関。締約国によるCWC遵守を検証するために査察団を派遣するなどの活動を行っている
(注43) CWCが自国について効力を生じた後30日以内に、自国が保有する化学兵器、化学兵器生産施設などについてOPCWに対して行う申告のこと。
(注44) 1975年3月発効。2005年2月現在の締約国数は154か国。生物兵器の開発、生産、貯蔵、取得及び保有を包括的に禁止するとともに、保有する生物兵器の廃棄義務を規定する。
(注45) 条約の運用状況を検討するために5年に1回開催される。
(注46) BWC締約国は、2006年次回運用会議までの3年間、締約国会合及びその準備の専門家会合を毎年開催して、条約の強化に関する以下の5分野を順次協議し、締約国間の共通理解と実効的措置を促進していくこととなった。
1)条約の禁止事項を実施するための国内措置の強化
2)病原体・毒素の安全管理・管理体制を確立・維持するための国内措置(バイオセキュリティ)
3)生物兵器の使用の疑惑及び疑義のある疾病の発生に対処し、調査・被害の緩和を行うための
国際的対応能力の強化(危機対処)
4)感染症の監視・探知・診断に対処するための国内・国際的努力の強化
(感染症サーベイランス)
5)科学者の行動規範
(注47) NSG(Nuclear Suppliers Group:原子力供給国グループ)とは、核兵器開発に使用されうる資機材・技術の輸出管理を通じて核兵器の拡散を阻止することを目的とする国際輸出管理レジーム。2004年12月現在44か国が参加。原子力関連品目(専用品)・技術の規制指針であるロンドン・ガイドライン・パート1と、原子力汎用品・技術の規制指針であるロンドン・ガイドライン・パート2が存在する。
(注48)AG(Australia Group:オーストラリア・グループ)とは、化学・生物兵器の開発・製造に使用しうる関連汎用品及び技術の輸出管理を通じて、化学・生物兵器の拡散を防止することを目的とする国際輸出管理レジーム。2004年12月現在38か国が参加。
(注49) MTCR(Missile Technology Control Regime:ミサイル技術管理レジーム)とは、大量破壊兵器の運搬手段となるミサイル及びその開発に寄与しうる関連汎用品・技術の輸出を規制することをその目的とする国際輸出管理レジーム。2004年12月現在34か国が参加。
(注50) WA(Wassenaar Arrangement:ワッセナー・アレンジメント)とは、ココムが発展解消し、その後継として設立された、(1)通常兵器及び機微な関連汎用品・技術の過度な蓄積を防止することにより、地域及び国際社会の安全と安定に寄与し、(2)グローバルなテロとの闘いの一環として、テロリストグループ等による通常兵器及び機微な関連汎用品・技術の取得を防止することを目的とする国際輸出管理レジーム。2004年12月現在33か国が参加。
(注51) HCOC(Hague Code of Conduct against Ballistic Missile
Proliferation : 弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範)とは、弾道ミサイル不拡散のための初めての国際的ルールであり、弾道ミサイルの拡散を防止・抑制する上で尊重されるべき原則とそのために必要な措置を示す政治的文書(法的拘束力を伴う国際約束ではない)。主な内容は、1)大量破壊兵器を運搬可能な弾道ミサイルの拡散防止・抑制、2)開発・実験・配備の抑制、3)大量破壊兵器開発懸念国の弾道ミサイル計画について貢献・支持・支援しないこと、4)信頼醸成措置の実施、などである。2004年12月現在118か国が参加。
(注52) 不拡散の安保理決議1540:
(1)2003年9月の国連総会一般討論演説において、ブッシュ大統領が採択を呼びかけたもの
であり、2004年2月に行った不拡散に関する演説において、ブッシュ大統領は改めて
当該決議の早期採択を求めた。
(2)2004年4月29日、安保理会合において本件決議が全会一致で採択された。
(3)共同提案国は、米国、英国、フランス、ロシア、フィリピン、ルーマニア、スペインの7か国。
(注53) 1540委員会:安保理決議1540により設立された安保理の下部委員会であり、二年を超えない期間設置される。国連加盟国は、決議に基づき安保理決議1540の履行状況を1540委員会に報告する義務を負っており、1540委員会は、各国の報告に関する等の任務を負っている。
(注54) 大量破壊兵器等関連物資の拡散を阻止するために、国際法・各国国内法の枠内で参加国が共同してとりうる措置を検討する取組。2004年12月現在、日本を含む15か国(日本、米国、英国、イタリア、オランダ、オーストラリア、フランス、ドイツ、スペイン、ポーランド、ポルトガル、シンガポール、カナダ、ノルウェー、ロシア)から構成される「コア・グループ」を中心に運営している。詳細は191ページを参照。
(注55) 対人地雷の使用、生産等を禁止し貯蔵地雷の廃棄、埋設地雷の除去を義務付ける条約で、1999年3月に発効した。2005年1月現在の締約国数は、日本を含め144か国。毎年1回締約国会議が開催されるほか、5年以上の問題において検討会議の開催が可能。