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トップページ > 外交政策 > 軍縮・不拡散 |
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1.国内法令の整備状況(第二章第2項、第3項) 日本においては、小型武器を含めた銃の製造、保有、移転に関して厳しい法制度を有している。また、日本は、平和国家としての立場から、武器輸出を行っていない。なお、一般市民の銃保有は40万程度で、人口比も0.5%以下であり、銃器を用いた殺人事件は、年間50件程度である。その意味で、日本は、銃社会ではない。
2.調整機関とコンタクト・ポイント(第二章第4項、5項) コンタクト・ポイントは、外務省通常兵器室 3.刻印制度(第二章第7項、第8項) 慣行上、原則として、製造時においては、製造業者、シリアル番号を示す刻印は行われている。他方、刻印された小型武器であっても原則として輸出は認められていない(外国為替および貿易法)。 4.記録保管とトレーシング(第二章第9項、第10項) 国防上の小型武器および警察用の銃器は、記録保管されている。更に、許可により一般市民が保有している銃器に関しても、記録保管されている(猟銃、スポーツ銃は武器に該当しない)。従って、前述の刻印制度と組み合わせ、トレーシング制度に資するものとなっている。 5.輸出許可制度およびエンバーゴ遵守(第二章第11~13項および第15項) 日本は、上記1.の法令および措置により、武器を輸出していない(猟銃、スポーツ銃は武器に該当しない)。また、国連のエンバーゴがかかっている地域への輸出は、外国貿易および為替法により、禁止されている。 6.ブローカリング(第二章第14項) 外国為替法および貿易法により、違法なブローカリングは規制されている。武器の仲介貿易についても規制(第25条第1項の2)。許可を受けずに取引をした者に対しては、五年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又は併科される。ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が200万円を越えるときは、罰金は当該価格目的物の5倍以下とされる(第69条の6)。 7.小型武器の厳格な保管と廃棄(第二章第16~20項)
8.DDRプログラム(第二章第21項、22項、30項、34項、第三章第16項) 小型武器被害国の支援の一環としてのDDR事業として、アフガニスタン(3500万ドル)、シエラ・レオーネ(246万ドル)において実施している。 9.法執行機関の地域協力・国際協力(第二章第27項、37項、第三章第7項、第9項)
10.テロ防止関連条約への加入(第二章第38項) 日本は、テロ防止関連条約(12条約)の全てに加盟している。
11.「行動計画」実施のための国際協力(第三章第3項)
12.キャパシティー・ビルディング(第三章第6項) 前述の通り、日本は、キャパシティー・ビルディングに関する要請に応えてきており、具体的には、上記8.のDDR事業や上記9.(2)の警察関連の技術協力および上記11.(2)、(3)小型武器関連プロジェクトを通じて、小型武器被害国におけるキャパシティー・ビルディングを支援している。 |
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