世界各地の紛争地域において紛争時に埋設されたまま放置されている対人地雷は、一般市民にも無差別に被害を与え人道上重大な問題であるのみならず、紛争終結後の復興開発にとって大きな障害となっている。かかる問題の発生は、対人地雷の無差別な使用が原因である。
我が国は、過去50年以上にわたり対人地雷を作戦上使用したことはなく、また、これを輸出したこともない。しかしながら、我が国を含む諸国は、対人地雷の無差別な使用を防ぐためには対人地雷をより一般的に規制する必要があるとの考え方に立ち、そのような規制を強化するため、特定通常兵器使用禁止・制限条約の強化等の国際的努力を行ってきている。
我が国は、かかる国際的努力の一環として、今般、以下を決定した。
1.我が国は、対人地雷の全面禁止に向けた国際的な努力を支持する。
2.国際的な全面禁止に関する合意が達成されるまでの期間、我が国の自主的措
置として、以下の措置を講ずる。
- (1)自己破壊装置を有する対人地雷への改修等に必要な処置を適切に進める。
- (2)自己破壊装置を有さない対人地雷の新規の取得を計画しない。
- (3)自己破壊装置を有さない対人地雷は、特定通常兵器条約改正議定書により
使用が認められている場合も含め、作戦上の使用を行わない。
- (4)一般市民に被害を与えるおそれのない、対人地雷の代替手段の検討を早期
に進める。
以上の措置は、上記の期間において、我が国が侵略の脅威に晒され、かつ、我が国防衛のために他の代替し得る有効な手段が存在しない場合にのみ、再検討に付される。但し、その場合においても、特定通常兵器使用禁止・制限条約改正議定書は遵守する。
3.なお、引き続き、地雷の輸出は一切行わない。