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軍縮・不拡散


オタワ条約第1回検討会議(概要と評価)


平成16年12月3日


 対人地雷禁止条約(オタワ条約)が1999年に発効して以来の成果を振り返るとともに、残された課題についての今後5年間の行動計画を議論する第1回検討会議が、11月28日から12月3日にかけてナイロビで開催されたところ、概要と評価は以下の通り。

  1.概要

(1) 参加国等

 110ヶ国(全締約国は144ヶ国)及び26の国際機関のほか、ICBL(国際地雷廃絶キャンペーン)等のNGOも13団体参加した。また、未締約国のうち、中国、インド、イスラエル、スリランカ等もオブザーバー参加した(米、露、韓国は不参加)。

(2) 成果文書

 検討会議における議論の結果、対人地雷廃絶に向けた過去5年間の取り組みの成果や課題を取りまとめた「検討」、残された課題に対する今後5年間の行動の指針たる「行動計画」及び対人地雷廃絶という目標についての政治的コミットメントを示した「ハイレベル宣言」の3つの文書が採択された。(「行動計画」の概要別添

(3) 我が国の対応

 我が国からは河井外務大臣政務官が首席代表として出席し、2009年までの5年間、アジア・中東・アフリカ地域に力点を置きつつ、1)「平和の構築」への貢献、2)「人間の安全保障」の視点の重視、3)産官学民の連携及びその一環としての技術開発への取り組み、の3原則に従って、従来同様の規模で地雷対策支援を行っていくとの新たな地雷政策を表明した。

 また、地雷探知・除去新技術の研究開発を中心に、我が国の地雷対策についてのサイド・イベント(英文パンフレット配布、展示、講演会)を積極的に展開し、多くの出席者の関心を集めた。

2.評価

(1) 地雷廃絶に向けた我が国の積極姿勢の表明

 河井政務官が首席代表を務め、新たな地雷政策を表明したことにより、我が国として引き続き、対人地雷問題の解決に向け、積極的に取り組む姿勢を強く印象づけることができた。

(2) 地雷除去・探知新技術の研究開発に関するアピール

 これまでオタワ条約締約国やNGO等に十分知られていなかった地雷除去・探知新技術を、政府(外務省の他、文科省、経産省)のみならず関連団体・企業の専門家の参加も得て、オール・ジャパンとして積極的に紹介することにより、我が国の技術開発の取組みについて一層の理解を得ることができた。

(3) 対人地雷問題解決に向けた優先課題の明確化

 締約国のみならず、多くの未締約国やNGOも出席した会議において、「行動計画」をコンセンサスで採択したことによって、国際社会として対人地雷問題の解決に向け、如何なる具体的課題に優先的に取り組んでいくべきかが明確となった。

(別添)


「行動計画」概要


イントロダクション

 締約国は、1)今日に至る成果を確保し、2)効果的な協力を維持・強化し、3)条約の普遍化、貯蔵地雷廃棄、埋設地雷除去及び犠牲者支援における課題の解決に向けて、さらに努力することを惜しまないことを決意する。

締約国は、今後5年間(2005年間から2009年)、以下に提示された戦略に基づく行動計画を実施する。

I. 条約の普遍化

 すべての締約国は、未だ条約を締結していない国、特に、対人地雷を依然として製造、使用、あるいは大量に保有する国に対し、出来るだけ早期に条約に加入するよう呼びかける。また、締約国の少ない中東・アジア・新独立諸国地域における普遍化の努力を強化する。

II. 貯蔵地雷廃棄

 貯蔵地雷廃棄を終えていない17の締約国は、地雷の種類や量を第7条に基づいて報告し、4年の期限内に廃棄を完了するよう努力する。

 締約国は、可能な場合は、第6条(5)に基づき、援助の必要性を明らかにしている国をすみやかに支援する。

 すべての締約国は、認知されていなかった貯蔵地雷が廃棄期限後に発見された場合には、第7条に基づき報告し、優先的に当該地雷の廃棄を行う。

III. 埋設地雷除去

 最初の除去期限(2009年)の遵守は、今後5年間における最大の課題である。地雷除去の最も効果的かつ迅速な実施は人間の安全保障に不可欠であり、締約国はそのための努力を強化し、加速させる。

 49の地雷被害国は、全ての地雷原の特定、国家計画の策定及び実施、人民への危険及び新たな犠牲者数の大幅な削減に速やかに取り組む。

 締約国は、可能な場合は、第6条(3)及び(4)に基づいて、必要とされている地雷除去及び地雷回避教育への支援を速やかに行う。

 除去技術に関する情報交換への地雷被害国の参加が重要。締約国は、除去技術に関する情報を共有し、さらに当該技術を開発・進展させていく。

IV.犠牲者支援

 締約国は、犠牲者のケア、リハビリテーション、社会経済復帰のため、さらに努力する。

 犠牲者数の特に多い23カ国は、犠牲者への医療支援、心理的サポート及び社会経済復帰支援を確立し、犠牲者のニーズに応えるよう最大限努力する。

 締約国は、可能な場合は、第6条(3)に基づき、犠牲者支援を必要としている国に対し速やかに支援を行う。

V.条約の目的達成に必要な事項

A 協力と援助

 地雷被害国は、関連機関や組織の活動を国の地雷対策計画に組み込む。また、条約実施を通じて得られた知識を活かし、技術協力及び交換を促進する。

 締約国は、可能な場合は、第6条に基づき、支援を必要としている国の要請に速やかに応える。

 全ての締約国は、可能な場合は、地雷対策において開発コミュニティがさらに大きな役割を果たすよう慫慂する。

B 透明性と情報交換

 全ての締約国は、第7条に基づく初回年次報告を行っていない9カ国に対し、速やかに報告を提出するよう促すと共に、当該報告を毎年提出し、条約実施のために最大限活用する。

 第1条から第3条を含め、条約の実施について引き続き非公式に意見交換を行う。

C 条約で禁止されている事項の遵守

 締約国は、可能な限り、第9条に基づき、出来るだけ早期に国内実施措置を策定する。また、遵守について疑惑が生じた場合、第8条に基づき、条約の促進及び遵守についての説明を求め、国連事務総長に対して必要な措置をとるよう要請する。締約国は、自国管轄内にある非政府主体についても、条約の遵守を確保する。

D 実施補助

 行動計画の実施にあたり、全ての締約国は、調整委員会を支持し、ジュネーブ国際人道除去センター(GICHD)による貢献を活かし、国連による貢献を再確認する。さらに、コンタクト・グループのような非公式のメカニズムを利用していく。


目次


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