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ユーゴスラビア連邦共和国に対する制裁措置の解除等について

平成12年12月22日

  1. わが国政府は12月22日(金)、ユーゴスラビア連邦共和国における民主的な変化に鑑み、平成10年以降わが国がユーゴスラビアに対して実施してきた制裁措置である「セルビア共和国に対する新規投資の停止」および「わが国にあるユーゴスラビア連邦共和国政府およびセルビア共和国政府の資金凍結」を解除することを決定した。

  2. ユーゴスラビアでは、10月の政権交代以来、コシュトゥーニツァ政権が順調に国際社会への復帰を進め、政権の基盤を固めつつあり、制裁の解除は、同政権のそうした方向性を後押しするものになるものである。欧米諸国もユーゴスラビアに対する制裁解除を行う方針で一致している。

  3. 一方で、ミロシェヴィッチ前ユーゴスラビア大統領および同氏の関係者に対する資金凍結および査証発給停止については、欧米諸国も制限を維持するとの方針であり、わが国としても、国際協調の観点から、ミロシェヴィッチ前大統領および同氏の関係者に対する資金凍結措置を確保するための措置を併せてとることとする。なお、わが国は、ミロシェヴィッチ前大統領および同氏の関係者に対する査証発給制限も既に実施している。



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