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「企業活動の法的側面・規制改革」

(セッション・リーダー: (株)NTTドコモ 立川氏、
トイザラス社 ケイ氏、
エルパソ・エネルギー・インターナショナル社 ケリー氏)


● 政府は、明瞭かつ容易に遵守し得る最低水準の規制を定め、競合者による新しい市場への参入を促進・許可するための最低水準のルールを確立すべきである。なお、その規制は決して複雑かつ過大なものであってはならない。

● 政府は、特定産業における規制緩和若しくは自由化にあたって、あらゆる手段を講じ参入の阻害要因を排除するとともに、独占的サービスへのアクセス及びその料金に関しいかなる競合者に対しても差別がないことを確保しなければならない。無差別性を確保するため、独占者が課すその料金の正当性については透明性が確保されなければならない。

● 政府は、公正競争を制限若しくは排除し得る政治的圧力から規制体を隔離することにより、規制過程の独立性を確保すべきである。

● 日米両国の政府及び産業界は、競争を促進し経済発展を刺激し得る革新的な計画及び発想について、その成果を相互に情報交換すべきである。

以上


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