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線路敷設権の検討に対する意見等について

平成12年1月26日
NTT東日本・西日本

1.NTT地域会社における管路等の貸付状況

 NTT地域会社は、電気通信事業の一層の発展に寄与する観点から、平成10年3月に郵政大臣の認可を受けた指定電気通信設備との接続に関する契約約款により、各電気通信事業者との相互接続に係る条件等を明確にするなど、公平性、透明性を確保しつつ、NTT地域会社が保有するネットワークのオープン化に積極的に取組んでおります。
 一方、電気通信事業を支えるインフラ設備(管路、電柱等)は、そのほとんどが国や地方自治体が管理する道路下を占用させて頂き設置しておりますが、この道路については、昨今、路上工事の増大や地下空間の枯渇などの問題を抱えています。こうした問題を踏まえ、建設省においても、今後増大すると想定される各事業者等の道路占用工事に対する対策として、平成9年3月に「電気通信設備等の共同収容に係わる道路占用の取扱いについて」(平成9年道政発第35号)を発出し、各電気通信事業者等が所有するインフラ設備(管路、電柱等)を事業者間相互に共同収容し、道路地下空間の有効利用を図り、路上工事の縮減を図ることができるよう、各事業者等への指導を強化されているところです。
 これらの状況も踏まえ、NTT地域会社としては、保有するインフラ設備(管路、電柱等)のうち、当面の使用計画のない空きスペースについては、他事業者等と協議のうえ内外無差別的に貸し出すこととしており、平成11年12月末において約950kmの管路等を他事業者等に共同収容しているとともに、現在も更に2,000km以上に及ぶ管路等の共同収容に係る要望について調査等を行っているところであります。

2.NTT地域会社における管路等利用手続き等の改善の取組み

 平成10年12月に「線路敷設権」関係省庁検討会議による「我が国における線路敷設権に関する検討結果」において、第一種電気通信事業者、電気事業者等が保有するインフラ設備(管路、電柱等)の共同収容等に関する利用手続きがオープンにされていないとの指摘を受けたこと等を踏まえ、NTT地域会社では自主的な取り組みの一つとして再編成前の平成11年3月に管路等の利用に関す手続きを公表しました。更に、平成11年4月には、NTTインフラネット社の営業開始に伴い、管路等の利用申し込みに対する受付等を同社に一元的に委託することで、公表した手続きにより、公平性・透明性をより確保しつつ、各事業者等と対応できる仕組みを確立しました。
 このように管路等の利用申し込みに関する手続きの迅速化を図るとともに、従来よりNTT地域会社が保有していた電気通信に関わるインフラ設備の構築等に関するノウハウを活用したコンサルティング活動を行う等、申し込まれる他事業者等の利便性の向上等にも努めております。
 このように、NTT地域会社においては、行政の御指導や他事業者等から頂いた御指摘を真摯に受け止め、NTT地域会社の保有するインフラ設備の利用等に関し、各種の改善に取り組んできたところです。

3.線路敷設権に対するNTT地域会社からの意見・要望

(1)各事業者等が所有するインフラ設備の利用方法の明確化について

 日本における「線路敷設権」に関する問題等を議論するにあたっては、一部の事業者等が保有するインフラ設備(管路、電柱等)のみを対象とした議論ではなく、電気通信事業等を展開するにあたって利用可能なインフラ設備を明確にし、それらの設備を同様の条件で利用できる仕組みを確立することが重要であると考えております。そのためには、現時点で利用方法等が不明確な他の公益事業者等が保有するインフラ設備についても、公平かつ透明なルールに基づき、他事業者等が利用できる仕組みの確立を強く要望するものであります。
 具体的には、電気事業者はNTT地域会社に匹敵する管路・電柱等のインフラ設備を保有しておりますし、高速道路、鉄道、地下鉄等についても一部の事業者等によってインフラ設備として活用されている事例が見られます。また、最近、下水道設備を開放する動きがあり、既に一部の事業者等が活用している事例が出てきております。
 しかしながら、平成10年12月に公表された「線路敷設権」関係省庁検討会議による「我が国における線路敷設権に関する検討結果」においては、これらの利用方法や開放について、残念ながら、十分な指摘がなされたとは必ずしも言い難い結果であったことから、今回はこれらについても、広く議論の対象として頂きたいと考えております。
 加えて、建設省が主体となって構築されている「法による共同溝」や「電線共同溝」などについて、各事業者等が取得している線路敷設権であって当該事業者が当面の利用計画のない区間については、他事業者等が広く有効利用できる仕組みづくりを検討して頂きたいと考えております。

(2)公共インフラ有効活用のための仕組みづくり及び規制の緩和について

 電気通信事業を営むうえでは、各事業者等間の共同収容化が進んでも、最低限のインフラ設備については各事業者等が自ら構築していく必要があります。しかし、インフラ設備の構築においては、昨今の道路環境等を考慮した場合、1社単独ではリスクが大きく、投資意欲が削がれることから、電気通信事業全体の発展のためには、少しでも安価となる方策を講じる必要があります。
 この方策の一つとして、現在、建設省が「情報ネットワークビジョン」として推進されている「法による共同溝」や「情報ボックス」、「電線共同溝」などの構築について、より多くの事業者等が参画できるようにする仕組みを作ることがあげられます。現状においても建設省や地方自治体と各事業者等が連携して、これら設備の構築がされてきているところですが、さらに多くの事業者等が初期段階から参画できるような計画調整の仕組み作り、また、各事業者等がインフラ設備の構築を強く要望する都市部から計画を展開して頂く等、設備を構築するルートや構築時期等について各事業者等の意向等を更に取り入れて頂けるような仕組み作りを要望いたします。
 また、各事業者等で設備構築するに当たっては、各事業者等間の共同施工や設備の共同所有などにより設備取得コストの低減も積極的に実施していく必要があると考えています。これについては、基本的に各事業者等間での協議等による対応が可能ですが、各電気通信事業者間で設備を共同所有する場合に、電気通信事業法第39条3項の共用協定の締結が必要であるとすると、この共用協定については郵政大臣の認可事項となっており、手続的に煩瑣となることから、インフラ設備については共用協定の対象外とし、各電気通信事業者間の協議により任意に共同施工・共同所有を実施できるようにして頂きたいと考えております。

4.おわりに

 電気通信事業の展開に当たって不可欠なインフラ設備等については、現在の我が国における道路事情等を考慮した場合、各事業者等が所有する既設インフラ設備を広く有効利用することや、設備構築に当たってのコスト低廉化に向けて各事業者等間での相互協力はもとより行政当局の理解及び協力を得ていくことが重要であり、これらを如何に実施していくかの仕組みづくり等について、広く議論されることを期待しております。



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