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平成12年1月24日 はじめに
新規参入事業者にとって、線路の敷設にさまざまな困難を伴う状況が存在する現状と認識され、対応策をご検討頂けますことに感謝申し上げます。 1.集合住宅への引き込み時の既設配線利用に関して
既設の集合住宅に対して、新規に参入する事業者が新たに電話用の宅内配線設備を敷設することは、以下の点に於いて現実的ではありません。
弊社は、先に提出した意見書でも主張したとおり、集合住宅の宅内配線設備に関しては、原則として、集合住宅オーナの所有であり、当該部分の弊社利用に関しては、オーナあるいは管理組合からのみ、承諾が必要であると認識しています。また、明確に NTTが所有を主張できる場合は、当該物件は速やかにアンバンドリング価格を定め、オープンに利用させるべきであると考えます。 2.電柱共架に伴う共架料金および電柱改修費用 CATVのアクセス線路の構築には、電力会社等の電柱の共架に多くを頼らざるをえません。この場合、必要となる電力会社への共架料金、および電柱改修費用の支払いは、経営上かなりの負担となり、しいては、安価で多様なサービスを提供するための、アクセス線路構築の阻害要因の一つとなります。検討会議の電柱共架に伴う手続きや、料金の透明性を高めることが必要であるという認識は、高く評価されるものです。しかし、このような認識だけでは、事態の改善につながらないことは、CATV事業者が引き続き高い料金を支払っていることをもってしても明らかです。これらの費用の低減が実現される具体的な措置を強く要望致します。 3.電柱の支障移転に伴う費用 電力会社等の電柱が、道路拡張等の事情により移転が必要となった場合には、共架しているCATVのアクセス線路も移転を余儀なくされます。その数は、年間で全共架柱の5%(当社試算)にも達します。その費用を負担するのは、原因者であるべきと認識していますが、CATV事業者も自己の設備部分の移転にかかわる費用を負担しているのが現状であります。道路管理者の道路占有許可、あるいは電力会社の共架承諾の条件として、支障移転に伴う費用をCATV事業者も負担することに同意するよう、強要していることは、不合理であると言わざるを得ません。改善が実施されるよう要望致します。 4.公共住宅のCATV設置基準の見直し
都市基盤整備公団等の公共住宅へのCATV設備の導入は、非常に困難なものとなっています。居住者から、サービスの申し込みがあるにもかかわらず、導入を認めようとしない現状は、改善されるべきものであると考えます。住宅管理者側の、ケーブルテレビやインターネットは、一定の水準の生活に必要なレベル以上の、過剰サービスである。或いは、同一団地内での部分導入は、居住者へ利便性の格差を生じるといった認識は、安価で多様な情報サービスの提供を求める住民の要望を、無視したものであると言わざるを得ません。公共住宅等への、CATV設置基準の見直しを要望いたします。
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