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日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における
後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する
日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定
(略称:日・米物品役務相互提供協定改正協定)


平成16年7月


 今般の改正は、これまで現行の日・米物品役務相互提供協定(ACSA)に基づく枠組みを(A)武力攻撃事態等、(B)国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のための活動に適用できるようにするためのものである。


1.背景

(1) ACSAは、自衛隊と米軍の間において、物品・役務(サービス)を相互に提供する枠組み(提供の条件、決済の手続)を定める協定(平成8年締結、平成11年一部改正)であるが、これまでのACSAは、米国が日本以外の国と結んでいるACSAと異なり、適用範囲を(a)共同訓練、(b)PKO、人道的な国際救援活動、(c)周辺事態に際しての活動に限定していた。
自衛隊による物品・役務の提供は、あくまで、そのような物品・役務の提供について我が国国内法上の根拠がある場合に限り行われるため。
(2)

日米両政府は、武力攻撃事態等対処法の成立、自衛隊と米軍の間の接触・協力の機会の増大等を受け、ACSAに基づく枠組みを適用する範囲を拡大すべく交渉を行い、本年2月27日にACSAを改正する協定への署名を行った。 その後、本協定は、本年5月20日の衆議院本会議に続き、6月14日の参議院本会議において承認され、本年7月29日に効力を発生した。

2.協定のポイント

 今般の改正においては、現行のACSAに基づく物品・役務の相互提供の枠組みを以下の活動にも適用し得るようにする。

(A) 武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態に際して我が国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動
(B) 国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のための活動
これらの活動に際しての自衛隊による物品・役務の提供についても、そのような物品・役務の提供について我が国国内法上の根拠がある場合に限り行われることとなる。

3.締結の意義

 上記(A)の活動にACSAが新たに適用されることは、我が国の平和及び安全に寄与するもの。また、上記(B)の活動にACSAが新たに適用されることは、それらの活動において自衛隊及び米軍がそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進するとともに、国際平和のための努力に積極的に寄与するもの。


日・米物品役務相互提供協定改正協定


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