平成7年6月14日
(1)元従軍慰安婦の方々への国民的に償いを行うための資金を民間から基金が募金する。
(2)元従軍慰安婦の方々に対する医療、福祉などお役に立つような事業を行うものに対し、政府の資金等により基金が支援する。
(3)この事業を実施する折、政府は元従軍慰安婦の方々に、国としての率直な反省とお詫びの気持ちを表明する。
(4)また、政府は、過去の従軍慰安婦の歴史資料を整えて、歴史の教訓とする。