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2000年9月
- 1.背景
- (A)99年12月、両国首脳はFTAについて共同研究することで合意。
(B)これを受け産学官からなる共同検討会合を組織。3月~9月、5回の会議を開催。
- 2.セクション1 - 概観
- (A)特に過去10年間、地域経済協定は増加傾向。
(B)両国は多角的貿易体制を重視。地域経済協定は多角的貿易体制を補完。
(C)グローバル化と技術進歩の下、資本や人材に対し魅力を持ち続けるためには、各国は規制改革を進めることが必要。
(D)新時代の地域経済協定は、ヒト、モノ、カネ、情報の国境移動を促進するものでなければならず、また、継続的な見直しと改善が必要。
- 3.セクション2 - 日本・シンガポール経済連携の内容
(1)自由化・円滑化
(A)関税: 関税の自由化の検討をすることを合意。その際、「実質的に全ての貿易」について関税を撤廃すべきというWTOルールを考慮しつつ、特定品目のセンシティビティに対応。 (B)原産地規則: 第三国からの迂回貿易を防止するための原産地規則策定の必要性に合意。 (C)貿易関連手続: 税関手続きの簡素化・効率化、貿易手続きの電子化の検討等。 (D)相互承認: 相互承認協定(MRA)の検討。 (E)サービス: サービスの自由化を協定に盛り込むことを支持。WTOルールへの整合性確保のため幅広い分野を対象とすることに合意。 (F)投資: 他国のモデルとなる模範的な投資ルールの策定に合意。 (G)人の移動: 専門家の移動及び熟練労働者の雇用及び訓練の円滑化の重要性を認識。 (H)競争政策: 反競争的行為に対処するための競争政策の枠組みを構築する必要性について合意。
- その他、非関税措置、アンチダンピング・セーフガード、知的財産、政府調達等についての取組。
(2)二国間協力
(A)金融サービス: 規制監督、資本市場の連携、第三国への技術協力等における協調について議論。これらの分野について通貨・金融当局間の議論が有意義であることに合意。 (B)情報通信サービス: 以下の分野の取り組みを進めることを勧告。
・個人データ・プライバシー保護に関する協力
・電子商取引関連法制
・情報通信分野での競争確保のための規制協力
・電子政府 等(C)科学技術: 生命科学及び環境技術の分野での連携の可能性を検討することに合意。(情報交換、共同研究等) (D)貿易・投資促進: JETROとシンガポール貿易開発庁による、貿易・投資ミッションやビジネスセミナーの共同開催、データベース共有等の協力の検討に合意。 (E)ワーキング・ホリデー: ワーキング・ホリデーの検討に合意。 (F)姉妹提携: 銀座とオーチャード通りとの姉妹提携の可能性の検討。
- その他、中小企業、人材養成、メディア・放送、観光、運輸等についての取組。
(3)協議と紛争解決
- (A)両国間の緊密な協調を確保するため、定期的・多頻度に協議を開催。
(B)また、同協議では、両国の事業環境を改善させるための措置をお互いに慫慂。
(C)両国間の紛争解決手続の策定。
(D)裁判外紛争処理メカニズムの利用促進について合意。
- 4.セクション3 - 日本・シンガポール新時代経済連携協定の利益
日本・シンガポール新時代経済連携協定には以下の利益があると指摘
- (A)両国間の既存の関係の強化
(B)両国の規制改革を制度化することにより、人材や資本に対する両国の魅力を維持。
(C)幅広い自由化、円滑化及び二国間協力による、ビジネス・コストの削減、競争促進、経済の効率性の改善、消費者の福利の改善。
(D)多角的貿易体制の強化。
(E)日本の東南アジアへの関与の強化。
(F)シンガポールの北東アジアとの関係強化。
- 5.セクション4 - 今後の対応
以下の諸点を両国首脳に勧告。
- (A)両国が協定交渉を開始する旨の共同声明を、2000年10月又は11月に両国首脳が発出すること。
(B)協定交渉は、可能な限り早く開始し、モメンタムを失わないよう合理的な期間内に完結すべきこと。
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