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事業認定申請

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1.申請の流れ

 両国に設置された実行委員会は、友好年期間中、友好年の趣旨にふさわしい事業を募集し、多数の団体からの申請を受け付け、審査を行い、友好年事業として認定しました。日本で実施された事業についての申請受付、審査、認定は、日本に設置された日本インドネシア友好年実行委員会が行いました(日本で実施された事業のうち、インドネシアに拠点を置く団体によるものについては、インドネシアに設置されたインドネシア日本50周年記念事業実行委員会が申請を受付け、その審査と認定は日本インドネシア友好年実行委員会に委嘱されました)。インドネシアで実施された事業の申請受付、審査、認定については、インドネシア日本50周年記念事業実行委員会が行いました(インドネシアで実施された事業のうち、日本に拠点を置く団体によるものについては、日本インドネシア友好年実行委員会が申請を受付け、その審査と認定はインドネシア日本50周年記念事業実行委員会が行いました)。公的資金を活用した事業は、審査を経ることなく、友好年事業として扱われました。


事業認定申請の流れ

2.友好年事業の認定基準

友好年事業は以下の基準を満たすことを要件に認定されました。

  • ・原則として、2008年1月1日から同年12月31日までの期間に、両国の友好関係の促進を目的として実施されるもの。
  • ・事業内容が、両国の幅広い分野(教育、経済、学術、文化、芸術、スポーツ、人物交流等)における交流の促進、相互理解の促進、友好関係の強化に資すると判断されるもの(企業による社会貢献関連事業等も含む)。
  • ・事業の内容、目的が明確であり、実現の可能性が高いもの。
  • ・特定の主義・主張、宗教の普及を目的とせず、公共の秩序、善良な風俗を害さないもの。
  • ・特定の組織による営利活動を目的としないもの。
  • ・事業実施については、経費も含め、主催者側が一切の責任を負うこと。

3.ロゴ・マーク

 認定された事業は、友好年ホーム・ページのイベント・カレンダーに掲載され、また、その広報等のために友好年のロゴ・マークを使用することが許可されました。

ロゴ・マーク ロゴ・マーク
(日本で実施された事業に使用された
ロゴ・マーク)
(インドネシアで実施された事業に使用された
ロゴ・マーク)