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アジアにおける知的財産権の執行に関する
日・EU共同イニシアチブ(仮訳)


2004年6月22日


1.目的 

 日本とEUの経済はともに、高度に競争力があり革新的である。日本とEUはともに、双方の産業の創造力が、強固かつ効果的な知的財産権(IPR)制度を通じて報いられ、保護される必要があると考える。
 革新と創造力の保護は日本とEU共通の関心事項であるため、知的財産の保護と執行に関する問題について、日・EU間で協力を強化していくことが、極めて重要な行動指針となっている。このことは、模倣品や海賊版が許容できない水準に達しているアジア地域において、特に言えることである。市場のグローバル化によって、模倣品や海賊版が世界中に氾濫している。
 知的財産権に関する両者間の対話の枠組みにおいて、日本とEUは、アジアにおける模倣品や海賊版撲滅のための協力を強化することを切望する。日本とEUは、アジア諸国が知的財産権法令の実施と執行に取り組むことを支援すべく協力する。
 日本とEUは、両者間及び多国間の双方の枠組みの中で、知的財産権執行に関して国際的な協力を推進することによって、アジアにおける模倣品や海賊版に対して共同で行動していく。この分野における日・EU間の協力のより良い調整が、既に大きな問題となっている模倣品や海賊版に対するアジア諸国の取り組みを支援することが期待される。

2.内容

 この精神に基づき、日本とEUは、アジアにおける知的財産権執行のための共同イニシアチブを立ち上げることを決定した。このイニシアチブは、以下の要素に焦点を当てる。

(1) アジア諸国の模倣品や海賊版対策の進捗状況の緊密なフォロー
(2) 技術協力の計画に関する情報交換
(3) 双方の技術協力計画の、適切な場合における調整と可能な範囲での協働の奨励
(4) アジア地域における知的財産権の執行の強化の促進及び、模倣品や海賊版対策についての意識向上のための日・EU間の取り組みの強化
(5) 模倣品や海賊版対策以外の分野における協力の可能性の探求

3.実施 

 この知的財産権計画は、産業界(商工会議所、産業連盟、JETRO等)及び適切な場合にはアジア諸国当局も緊密に関与させた上で、日本政府と欧州委員会との間の定期的な対話を通じて実施され、現場においては、アジア駐在の日本国大使館と欧州委員会代表部の下で実施される。このイニシアチブを成功裏に実施すべく、詳細な年間実施計画を作成する。


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