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(合意文書の概要) 平成13年12月6日 1.一般条項
2.法的枠組みと司法制度 新憲法の採択までの間、1964年の憲法及び既存の法規が、本件合意や国際法に反しない限り適用される。暫定行政機構は、国連の支援を得て、イスラムの諸原則、国際規範、法の支配及びアフガニスタンの法的伝統に従い国内法体系を再建するための司法委員会を設立する。 3.暫定行政機構 暫定行政機構は1名の議長(Chairman)、5名の副議長を含む30名からなる。議長を除く構成員は、暫定行政機構の各省の長となりうる。暫定行政機構は国家の問題の日々の執行を任され、政令を発する権限を有する。 4.「独立委員会」 暫定政権設立後1ヶ月以内に21名からなる「独立委員会」を設立する。「独立委員会」は、緊急ロヤ・ジェルガの参加者及び手続を決定する最終的権限を有する。緊急ロヤ・ジェルガは、移行統治機構の元首を選出し、移行統治機構の構成と主要人物に関する提案を承認する。 5.最終条項
6.付属書Ⅰ:国際治安部隊(International Security Force)
7.付属書Ⅱ:暫定期間における国連の役割 事務総長特別代表は、この合意の全ての面の実施を監視し支援する。事務総長特別代表又はその代理は、暫定行政機構及び「独立委員会」の会合に出席するよう招待することができる。 8.付属書Ⅲ:今次会合の出席者による国連への要請 今次会合の出席者は、
9.付属書Ⅳ:暫定行政機構の構成 議長はカルザイ氏。その他の副議長・閣僚ポストは空欄になっている。 |
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