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外務省所管独立行政法人の役員の退職に係る業績勘案率の 決定方法について

平成17年3月7日決定

 「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について(平成15年12月19日閣議決定)」に基づく、外務省所管独立行政法人の役員の退職金算定の際の業績勘案率については、以下の基本的考え方と決定の方法に則り、決定することとする。

1.業績勘案率の算定の考え方

 評価委員会は、独立行政法人の求めに応じて役員の退職金に係る業績勘案率を決定し、算定についての客観性を確保するとの観点から、決定に至った事由とともに、独立行政法人に通知する。注)
 業績勘案率は、法人の業績及び退職する役員の法人運営等の実績を反映したものとする。このため、独立行政法人通則法第32条及び第34条に基づき当委員会が行う法人の業務の実績に関する評価を基本とし、また、当該役員の個人的な業績等をも勘案して、委員会の審議を経て決定する。その際の業績勘案率は別紙1に従ったものとする。

2.業績勘案率の決定の具体的方法

(1)「基準業績勘案率」の算定
 業績勘案率の決定に至る審議における基準値(以下「基準業績勘案率」という。)は、「外務省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」(平成15年11月17日評価委員会決定)に基づいて行った法人の業務の実績に関する評価により算定する。具体的には、別紙2に従い、法人の業績に係る算定値(A)及び退職役員の担当業務に係る算定値(B)の合計を表に照らして基準業績勘案率を算定する。なお、理事長(及び副理事長)に関しては、法人全体に責任を負うという観点から、Aの倍数に基づいて算定し、また、監事に関しては、右に拘わりなく、基準業績勘案率は1.0とする。

(2)業績勘案率の決定
 評価委員会は、基準業績勘案率を基本としつつ、評価に表れない個人の貢献度等をも勘案し、下記の点に留意して審議を行い、決定に至る事由と共に、委員会としての業績勘案率を0.0から2.0の間で決定する。
 尚、その際、基準業績勘案率に加え、又は減ずる値は、特別な場合を除き、基準業績勘案率の50%を越えるものとはしない。

(イ)退職役員の在職期間に係わる法人の業績又は担当業務の業績は過去の通常の業績に比してどうであったか。
(ロ)退職役員の法人運営等に対する貢献の度合いが反映されているか。在職時に受けた役員報酬に対する法人の業績等の反映状況と整合的である等反映の度合いが適切なものであるか。
(ハ)業績勘案率の算定に当たって考慮すべき特段の事情があり、それが妥当なものであるか。また、反映の度合いが適切なものであるか。
(ニ)業績勘案率は、目的積立金の状況に照らして適切であるか。

(3)退職した役員の在職期間が1年に満たない場合は、業績勘案率は
1.0を基本とする。

注)「独立行政法人評価委員会は、業績勘案率の決定に当たり、あらかじめ総務省政策評価・独立行政法人評価委員会に通知する。この場合、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会は、独立行政法人評価委員会に対し、意見を述べることができる。」(閣議決定)


(別紙1)

業績勘案率の基本的考え方

業績勘案率 内容
2.0~1.5超 在職期間を通じて、法人の業績及び担当業務の実績(別紙2「基準業績勘案率」)に個人業績等を総合的に勘案した結果、法人及び当該役員の業績が全体として、著しく高い成果をあげていると認められる場合
1.5~1.0超 在職期間を通じて、法人の業績及び担当業務の実績(別紙2「基準業績勘案率」)に個人業績等を総合的に勘案した結果、法人及び当該役員の業績が全体として、優れた成果をあげていると認められる場合
1.0 在職期間を通じて、法人の業績及び担当業務の実績(別紙2{基準業績勘案率」)に個人業績等を総合的に勘案した結果、法人及び当該役員の業績が全体として順調な成果をあげていると認められる場合
1.0未満~0.5 在職期間を通じて、法人の業績及び担当業務の実績(別紙2「基準業績勘案率」)に個人業績等を総合的に勘案した結果、法人及び当該役員の業績が全体として順調な成果をあげているとは認められない場合
0.5未満~0.0 在職期間を通じて、法人の業績及び担当業務の実績(別紙2「基準業績勘案率」)に個人業績等を総合的に勘案した結果、法人及び当該役員の業績が全体として著しく低い成果しかあげていないと認められる場合

注(1)業績勘案率は、法人の業績及び担当業務の実績を基本とし、評価に表れない個人の貢献度等に基づき明確な判断をもって評価委員会が決定する。

 (2)目的積立金(独法通則法44条3項により剰余金の使途に充てる積立金)の積立状況も勘案する。なお、1.5超の場合は、原則として任期中のいずれかの年度に目的積立金を積み立てたことが必要。

 (3)「独立行政法人評価委員会は、業績勘案率が1.5を越え、又は0.5を下回る場合には、速やかに各主務大臣に通知する。主務大臣は、通知があったときは、内閣官房長官に報告する。」(閣議決定)

 (4)業績勘案率が1.0を越える場合など厳格な検討が求められる場合には、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会が「役員退職金に係る業績勘案率に関する方針」(平成16年7月23日決定)に基づき、厳しい検討を行うとしている。


(別紙2)

基準業績勘案率算定表

算 定 値(A+B) 基準業績勘案率
3.9以上 2.0
3.7以上3.9未満 1.9
3.6以上3.7未満 1.8
3.5以上3.6未満 1.7
3.4以上3.5未満 1.6
3.2以上3.4未満 1.5
3.0以上3.2未満 1.4
2.8以上3.0未満 1.3
2.6以上2.8未満 1.2
2.4以上2.6未満 1.1
1.8以上2.4未満 1.0
1.6以上1.8未満 0.9
1.4以上1.6未満 0.8
1.2以上1.4未満 0.7
1.0以上1.2未満 0.6
0.8以上1.0未満 0.5
0.7以上0.8未満 0.4
0.6以上0.7未満 0.3
0.5以上0.6未満 0.2
0.4以上0.5未満 0.1
0.4未満 0.0

注(1)法人の業績に係る算定値(A)及び退職役員の担当業務係る算定値(B)の算定方法
 退職役員が在職した年度毎にA及びBを算出し、在職月数で加重平均する。尚、役員が退職した日の属する事業年度に対する評価がなされていない場合には、その前年度の業績勘案率、その他評価委員会の決める方法により算出する。

  1. 年度業務実績評価の中項目の加重平均(小数点3位を四捨五入)
    (イ=2.0、ロ=1.3、ハ=1.0、ニ=0.7、ホ=0)
  2. 年度業務実績評価の退職役員の担当業務の小項目を加重平均
    (小数点3位を四捨五入)
    (イ=2.0、ロ=1.3、ハ=1.0、ニ=0.7、ホ=0)

注(2)退職役員が中期目標期間全体に在職した場合は、当該期間に係る算定値を中期目標期間評価において算出する。



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