外務省の諸活動に関する透明性を高め、開かれた行政の実現を図るとともに、行政情報を有効活用し国民、企業等の社会・経済活動に有益な情報資源の充実に資する観点から、省内に蓄積されている行政情報を、情報通信技術を用いた電子的手段により提供することを積極的に推進することとする。
このため、「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平成13年3月29日行政情報化推進各省庁連絡会議了承)に沿って、以下の通り行政情報の電子的提供に関する措置を総合的かつ計画的に実施する。
(1) |
ホームページ等の活用
(イ) |
国民等一般に対し広く提供する情報の電子的提供は、原則として、インターネット上の外務省ウェブ・サイト(以下「外務省ホームページ」という)に掲載することにより行うこととし、複数のホームページ、データベースにより提供する場合においても、国民等のアクセスの利便性を確保する観点から、「外務省ホームページ」から容易にアクセスできるようにする。また、所管法人のホームページについても、「外務省ホームページ」から容易にアクセスできるようにする。 |
(ロ) |
特定の利用者に対する情報提供の場合やホームページやデータベースによる提供が適当ではないと判断される場合については、利用者の範囲、利用頻度、提供に係る経費等を勘案し手段・媒体を決定する。 |
(ハ) |
別紙1に掲げる情報については、「外務省ホームページ」の中に、各省庁共通のカテゴリーを設け提供する。 |
|
(2) |
提供情報の所在案内及び情報の一元的な提供
電子情報と紙文書等の総合的な提供可能情報を検索できる所在案内(クリアリング)システムの内容を充実するとともに、国民等が最新の所在案内(クリアリング)情報を利用できるよう迅速な追加・更新を行う。
また、ホームページ等で提供する情報については、所在案内(クリアリング)情報から直ちにアクセスできるようにする。
|
(3) |
タイムリーな情報提供と提供内容の最新化
(イ) |
電子的提供に当たってはタイムリーに行うとともに、「外務省ホームページ」等の掲載情報の内容については最新の状態を維持管理することとする。
なお、報道発表資料については、原則として、発表日の翌日までに提供することとする。 |
(ロ) |
法令により公表等が義務付けられている情報については、可能な限り現行手段の公表等の時期に合わせて提供することとする。 |
|
(4) |
提供情報のわかりやすさと利便性の向上等
(イ) |
「外務省ホームページ」の掲載情報については、既存のデータベースや行政文書の内容情報をそのまま掲載することがより適当な場合等を除き、平易かつ簡潔で要を得た用語及び文章を用いる。
また、できるだけ図・表・写真・音声・動画等を利用する等分かりやすい表現方法、レイアウト構成を用いる。 |
(ロ) |
大量のデータを提供する場合は、可能な限りデータベース化し容易に検索できるようにする。 |
(ハ) |
「外務省ホームページ」については、サイトマップにより掲載情報に迅速にアクセスできるようにする。また、必要に応じ、希望者に対し掲載情報の更新情報を電子メールで配信する機能を整備する。 |
(ニ) |
「外務省ホームページ」には、掲載情報の取扱い、内容等の問合せ先に関する別紙2の表示事項を掲載する。 |
(ホ) |
「外務省ホームページ」の掲載情報については、バリアフリーなアクセスを可能とするため、音声や画像で表示されるコンテンツには代替手段を提供し、色の情報だけに依存しないこと等、別紙3の「インターネットにおけるアクセシブルなウェブコンテンツの作成方法に関する指針」を考慮したものとする。 |
|
(5) |
情報セキュリティ等の確保
行政情報を電子的に提供するに当たって、「外務省情報セキュリティポリシー」に基き、提供情報の改ざん防止措置を講ずる等所要の情報セキュリティ対策を実施する。
特に、法令により公表等が義務付けられている情報のうち、国民等の権利、利益等に関連し、高い真実性又は信頼性を保持する必要のあるものについては、それに適切に対応した情報セキュリティ対策を実施する。
|
(6) |
国民等との間における双方向の情報流通の確保
(イ) |
「外務省ホームページ」には、国民等からの提供情報を受け付ける窓口を設け、所管行政に関する意見・要望等の収集を図る。重要な提供情報や頻度の高い質問等に対しては、各省庁の考え方、対応等について説明する欄を設ける。 |
(ロ) |
主要な施策、事業等の創設、変更等に関する情報を掲載する場合には、それぞれ意見・要望等の受付欄を設ける。 |
(ハ) |
規制の設定又は改廃に係るパブリックコメントの実施に当たっては、「外務省ホームページ」を活用する。 |
|
(7) |
電子的提供に伴う料金
本指針に沿った電子的提供は、行政の透明性向上や行政情報の有効活用の観点からの行政施策として行うものであることから、国民等一般に対して提供する情報については、原則として無料で提供するものとする。
本ただし、情報を利用することにより利益を受ける者が特定の者に限られ、電子的提供に係る経費として相当の額を要する場合においては、原則として提供に係る経費の実費を利用者負担とする。 |