外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 外務省案内 審議会等
審議会等

外務人事審議会関係法令条文抜粋


○ 外務省組織令(平成十二年六月七日政令第二百四十九号)

(設置)
九十条 外務省に、次の審議会等を置く。
 外務人事審議会
 海外交流審議会

(外務人事審議会)

九十一条 外務人事審議会は、外務公務員法及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第一条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2  外務人事審議会は、前項に規定する事項に関し、外務大臣に意見を述べることができる。
3  前二項に定めるもののほか、外務人事審議会に関し必要な事項については、外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)の定めるところによる。



○ 外務公務員法(昭和二十七年三月三十一日法律第四十一号)

(勤務条件に関する行政措置の要求)

十七条 外務職員は、勤務条件に関し、外務大臣により適当な行政上の措置が行われることを要求しようとするときは、国家公務員法第八十六条の規定にかかわらず、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に対して要求しなければならない。
2  国家公務員法第八十七条及び第八十八条の規定は、前項の要求に係る事案の審査及び判定並びにその結果執るべき措置に準用する。この場合において、同法第八十七条中「前条」とあるのは「外務公務員法第十七条第一項」と、「人事院」とあるのは「同項に規定する審議会」と、「職員」とあるのは「外務職員」と、同法第八十八条中「人事院」とあるのは「外務公務員法第十七条第一項に規定する審議会」と、「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは「外務大臣に対し、」と読み替えるものとする。
3  前二項に定めるものを除く外、勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

十八条 外務職員は、前条の規定による審議会の判定に対し不服があるときは、人事院に対し、再審査を要求することができる。
2  国家公務員法第八十七条及び第八十八条の規定は、前項の要求に係る事案の審査及び判定並びにその結果執るべき措置に準用する。この場合において、同法第八十七条中「前条」とあるのは「外務公務員法第十八条第一項」と、「職員」とあるのは「外務職員」と、同法第八十八条中「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは「外務大臣に対し、」と読み替えるものとする。

二十条 外務大臣は、前条第一項の処分についての不服申立てを受理したときは、これを却下する場合を除き、直ちにその事案を審議会の調査に付さなければならない。
2  審議会は、前項の規定に基いて事案を調査する場合において、処分を受けた外務職員の請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。
3  口頭審理は、非公開とする。
4  処分を受けた外務職員は、すべての口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
5  前条第一項の処分についての不服申立てに対する決定又は裁決は、審議会の調査の結果に基づいてしなければならない。
6  外務大臣は、前条第一項の処分の全部又は一部を取り消し、又は変更したときは、その処分によつて当該外務職員が失つた給与の弁済をしなければならない。

(名誉総領事及び名誉領事の任命)

二十四条 外務大臣は、審議会の意見を聞いて、名誉総領事又は名誉領事を任命することができる。

(外国人の採用)

二十五条 外務大臣は、審議会の意見を聞いて、外務省本省に勤務する外国人を採用することができる。
2 (略)

(政令及び外務省令)

二十六条 外務大臣は、第十七条第三項及び第二十一条の規定に基く政令案の立案並びに第十条、第十一条、第十四条、第十五条、第十六条第四項及び第二十三条第四項の規定による外務省令の制定又は改廃を行うときは、あらかじめ審議会の議に付し、その意見に基いてこれをしなければならない。



○ 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
  (昭和二十七年四月二十一日法律第九十三号)


(調査報告書)

七条 在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。
2  外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。

(在勤手当の額の改訂)

八条 審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。



○ 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審 議会等で政令で定めるものを定める政令 (平成十二年六月七日政令第二百七十四号)

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会とする。


○ 外務公務員法施行令(昭和二十七年十二月一日政令第四百七十三号)

   第一章 特命全権大使の任免に係る外務大臣の申出に関する手続

一条 外務大臣は、特命全権大使の任免について、外務公務員法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による申出を行う場合において、必要があると認めるときは、外務人事審議会の意見を求めることができる。
(中略)

   第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続

(行政措置の要求)

一条の三 法第十七条第一項 に規定する審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会(以下「審議会」という。)とする。

二条 法第十七条第一項 の規定による勤務条件に関する行政措置の要求は、外務職員(法第二条第五項 に規定する外務職員をいう。以下同じ。)が、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された外務省の職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に行うことができる。

三条 前条に規定する要求を行う外務職員(職員団体の代表者を含む。以下本章において「申請者」という。)は、行政措置要求書正副各一通を、書類、記録その他の適切な資料とともに、審議会に提出しなければならない。ただし、資料については、申請者は、審査の係属中においても、随時これを提出することができる。
2  前項の行政措置要求書には、左に掲げる事項を記載し、申請者が署名押印しなければならない。
 申請者の官職、氏名、住所、生年月日及び勤務場所。但し、申請者が職員団体の代表者である場合には、職員団体における役職名及び氏名
 要求事項
 要求の事由

(要求の受理)

四条 審議会は、行政措置要求書が提出された場合には、行政措置要求書の記載事項及び申請者の資格について審査し、その要求を受理するかどうかについて決定を行わなければならない。
2  審議会は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び外務大臣に通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。

(事案の審査等)

五条 審議会は、事案の審査のため必要と認めるときは、申請者又はその他の関係者から意見を徴し、又はこれらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他必要な事実調査を行うことができる。
2  審議会は、前項の事案の審査のため必要と認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。

(要求の取下及び審査の打切)

六条 申請者は、審議会が判定を行うまでは、いつでも書面をもつて要求を取り下げることができる。
2  要求が審議会に係属中において、申請者の死亡等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合又は事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、審議会は、その審査を打ち切り、要求を却下することができる。

(勧告書及び判定書の送達)

七条 審議会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに事案を判定し、判定書を申請者に送達するとともに、その写を外務大臣に送付しなければならない。
2  審議会が判定に基き、外務大臣に対し勧告する場合には、勧告書を外務大臣に送付するとともに、その写を申請者に送達しなければならない。

(委任規定)

八条 本章に定めるものを除く外、勤務条件に関する行政措置の要求に関する審議会の審査の手続に関し必要な事項は、審議会が定める。

   第三章 懲戒処分についての不服申立てに関する審査の手続

(不服申立書)

九条 法第十九条第一項の懲戒処分についての不服申立ては、不服申立書正副各一通を外務大臣に提出してしなければならない。
2  前項の不服申立書には、次に掲げる事項を記載し、不服申立人が署名押印しなければならない。
 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所並びに現にその者が外務職員である場合には、その官職及び勤務場所
 処分を受けた当時における官職及び勤務場所
 処分者(処分を行なつた者をいう。ただし、その者が官職を去つた場合には、現にその官職にある者をいう。以下同じ。)の官職及び氏名
 処分の年月日及び処分説明書を受領した年月日
 不服申立ての趣旨及び理由
 口頭審理を請求する場合には、その旨
 不服申立ての年月日

(補正)

十条 外務大臣は、不服申立てが不適法であつて補正することができるものであるときは、十日以上の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。

(代理者及び代理人)

十一条 処分者は、審議会の調査に関し必要があるときは、外務職員のうちから任意に自己の代理者を選任し、及びこれを解任することができる。
2  代理者は、審議会の調査については、処分者とみなす。
3  不服申立人及び処分者(以下「当事者」という。)は、審議会の調査に関し必要があるときは、審議会の承認を得て、その者を代理する代理人を選任し、及びこれを解任することができる。
4  代理人は、当事者のために不服申立てに係る事案の調査に関し必要な行為をすることができる。但し、不服申立人の代理人は、不服申立ての全部又は一部を取り下げることはできない。
5  代理人の行つた行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
6  処分者が代理者を選任し、又は解任した場合及び当事者が代理人を選任し、又は解任した場合には、遅滞なくその者の氏名、住所及び官職又は職業を審議会に届け出なければならない。

(欠格条項)

十二条 左の各号の一に該当する審議会の委員(臨時委員を含む。以下同じ。)は、調査に加わることができない。
 当事者若しくはその代理人である者又はそれらであつた者あるいは職務上その事案の処分に関与した者
 当事者の配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族である者又はそれらであつた者
 その事案について証人又は鑑定人として指名された者

(忌避の申立)

十三条 当事者又はその代理人は、審議会の委員について、調査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、審議会に対し、当該委員を忌避することを申し立てることができる。
2  審議会は、忌避の申立があつたときは、事案の調査中であると否とを問わず、直ちにこれを審査しなければならない。この場合においては、忌避を申し立てられた委員は、当該審査に加わることができない。
3  審議会は、前項の審査の結果、申立に正当な事由がないと認めるときは、その申立を却下し、申立が正当な事由に基いたものであると認めるときは、その事案につき、当該委員の職務の執行を停止しなければならない。

(審議会の調査)

十四条 審議会は、不服申立てに係る事案がその調査に付された場合には、当事者、代理人、証人及び鑑定人の陳述の聴取、関係資料の検討等を行い、外務大臣がその事案について公正妥当な判定を行うことができるように、その事案の調査をしなければならない。
2  審議会の調査は、三名以上の委員によつて行わなければならない。

(調査の方法)

十五条 審議会の調査は、不服申立人による口頭審理の請求があつた場合を除く外、書面審理によつて行う。但し、審議会は、必要があると認めるときは、口頭審理を行うことができる。
2  審議会は、二以上の不服申立てが、同一の不服申立人からなされたものである場合又は同一の事件若しくは相関連する事件に関して同一の処分者により行われた処分に係る場合には、不服申立人の請求により、又は職権で、これらの不服申立てに係る事案をあわせて調査することができる。
3  審議会は、必要があると認めるときは、前項の規定により併合した調査を分離することができる。

(口頭審理)

十六条 審議会は、口頭審理を行う場合には、最初の口頭審理の期日の二十日前までに、書面をもつてその日時及び場所を当事者又はその代理人に通知しなければならない。
2  当事者の一方及びその代理人が、ともにやむを得ない事由によつて指定された日時に口頭審理に出席することができないときは、口頭審理の期日の五日前までに到着するように、理由を記載した書面を審議会に提出して、その日時の変更を申請することができる。
3  審議会は、前項の申請が正当な理由に基くものであると認めるときは、新たな日時を指定しなければならない。
4  審議会は、当事者の一方及びその代理人が、ともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出頭しなかつたとき、又は出頭しても相手方の主張した事実について争わなかつたと明白に認められるときは、その相手方の主張した事実を承認したものとみなすことができる。
5  審議会は、口頭審理の終了前に、当事者又はその代理人に対し、最終陳述をし、且つ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

(証拠の提出等)

十七条 審議会は、当事者又はその代理人に対し、証拠の提出を求め、又は質問することができる。
2  当事者又はその代理人は、証拠を審議会に提出することができる。

(証拠調等)

十八条 当事者又はその代理人は、審議会に対し、証拠調を申請することができる。
2  審議会は、職権で、必要と認める証拠調をすることができる。
3  審議会は、学識経験のある者に鑑定を依頼することができる。

(調書)

十九条 審議会は、事案の調査を終了したときは、すみやかに、調査に関する調書を作成し、これを外務大臣に提出しなければならない。
2  前項の調書には、不服申立てに係る処分を承認すべきであるか、どのように修正すべきであるか、又は取り消すべきであるかの意見を付さなければならない。但し、処分者のした処分よりも不服申立人にとつて不利益となるような意見を付することはできない。
3  第一項の調書には、調査を行つた委員が署名押印しなければならない。

(決定又は裁決)

二十条 外務大臣は、不服申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、決定又は裁決で、当該不服申立てを却下する。ただし、その不適法が補正することができるものであるときは、不服申立人が第十条の規定による補正命令に応じなかつたときでなければ、却下することができない。
2  外務大臣は、前条の規定により審議会から調書が提出されたときは、これに基づいて、決定又は裁決で、当該不服申立てを棄却し、又は当該不服申立てに係る処分の全部若しくは一部を取り消し、若しくは修正する。
3  外務大臣は、前項の規定による決定又は裁決をしたときは、すみやかに、決定書又は裁決書を当事者に送付しなければならない。

(不服申立ての取下げ及び処分の取消し又は修正)

二十一条 不服申立人は、不服申立てに係る事案に関する外務大臣の決定又は裁決があるまでは、審議会の承認を得て、不服申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
2  不服申立てが審議会の調査に付されている場合において、処分者が当該不服申立てに係る処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、不服申立人にその旨を通知しなければならない。
3  不服申立人は、前項の通知を受領した場合には、調査中の不服申立てを継続するか、又は取り下げるかをすみやかに外務大臣に申し出なければならない。

(調査の費用)

二十二条 調査の費用は、左に掲げるものを除く外、それぞれ当事者の負担とする。
 審議会が職権で出頭を依頼した証人及び鑑定人の旅費
 審議会が職権で行つた証拠調に関する費用
 審議会の文書送達に要した費用

(委任規定)

二十三条 本章に定めるものを除く外、懲戒処分に関する不服申立てに係る事案の調査の手続に関し必要な事項は、審議会が定める。



○ 外務人事審議会令(昭和二十七年四月十日政令第百一号)

 内閣は、外務省設置法 (昭和二十六年法律第二百八十三号)第十四条の二第五項の規定に基き、この政令を制定する。

(組織)

一条 外務人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。

(委員の任命)

一条の二 委員は、外交又は人事行政に関する高い識見その他の学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
2  委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

二条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  前項の委員は、再任されることができる。

(委員の欠格)

三条 左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
 国務大臣、国会議員及び地方公共団体の議会の議員
 政党の役員

(臨時委員)

三条の二 外務公務員法施行令 (昭和二十七年政令第四百七十三号)第三章 の規定による審議会の調査のため必要があるときは、審議会に、三人以内の臨時委員を置くことができる。
2  臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
3  臨時委員は、第一項に規定する審議会の調査が終了したときは、退任するものとする。
4  臨時委員は、非常勤とする。
5  前条の規定は、臨時委員の任命について準用する。

(会長)

四条 審議会に、会長を置く。
2  会長は、委員のうちから委員の選挙によつて定める。
3  会長は、会務を総理する。会長に事故がある場合には、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(幹事)

四条の二 審議会に、幹事一人を置く。
2  幹事は、外務省大臣官房長をもつて充てる。
3  幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
4  幹事は、非常勤とする。

(会議)

五条 審議会は、一月に一回定例会議を開く外、必要に応じて臨時会議を開くものとする。
2  審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3  審議会の議事は、委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
4  審議会は、委員以外の者で議事に関係があると認めるものに対し、必要に応じ、審議会に出席して意見を述べることを許すことができる。
5  臨時委員は、第三条の二第一項に規定する審議会の調査を行う場合には、前三項の規定の適用に関しては、委員とみなす。

(庶務)

六条 審議会の庶務は、外務省大臣官房人事課において処理する。

(雑則)

七条 この政令に定めるものを除く外、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。


目次


外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省