1. 本省での評価システムのあり方 |
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(1) |
本省では、上司が部下を評定する勤務評定に加え、部下が上司を評価する制度も試験的にスタートしたが、この部下の範囲を入省8年目以降から5年目以降に拡大し、記名方式で恒常的に実施する。その際、入省5年目以降の者については、原則として上司の評価を行うよう義務づける。 |
(2) |
評価される対象は、これまで課長までであったが、局長、審議官等についても、課長、首席からの評価を行う。 |
(3) |
部下による評価については、評価者が評価内容の流出を懸念して評価を手控えることがないよう保秘を徹底する。
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2. 在外公館での評価システムのあり方 |
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在外公館では、平成9年から在外公館勤務状況調査票の提出が実施されているところ、右は実質的な「下からの大使等幹部の評価」の役割を果たしており、極めて重要な材料となっている。今後これを大使等の幹部職員の下からの実質的な評価に関する資料として重視し、その後の人事にも反映させること、また、必要な場合には、特別査察の対象とする。
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