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外務報道官談話

イランの核問題に関するIAEA理事会決議の採択について


平成16年11月30日


  1. わが国は、11月29日(月)、ウィーンにて開催された国際原子力機関(IAEA)11月理事会において、イランの核問題に関する決議が無投票で採択されたことを歓迎する。

  2. わが国としては、イランの核問題が早急に解決されることを希望しており、そのために、イランが今回の決議を重く受け止めて真摯に対応することが極めて重要であると考えている。わが国は、イランが、すべてのウラン濃縮関連・再処理活動の例外なき停止をはじめとして累次のIAEA理事会決議の全ての要求事項を誠実に履行することを強く求める。

(参考)
  1. 決議のポイント

    (1) イランが、すべてのウラン濃縮関連及び再処理活動の停止を継続し、拡大することを決定したという事実を歓迎し(welcomes)、自主的かつ法的拘束力がない信頼醸成の措置であり、IAEAによって検証されるべきこの停止を、完全かつ継続して実施することが、未解決の問題に取り組むためには不可欠である(essential)ことを強調する(underlines)。
    (2) 上記決定が実施されたというIAEA事務局長の2004年11月25日及び29日付声明を歓迎し(welcomes)、停止が実施されていることを引き続き検証すること、及び、停止の効力が発生しているにもかかわらず、停止が十分に維持されていない場合、または、IAEAが停止のすべての要素を検証するのが妨げられた場合、IAEA理事国に通報することをIAEA事務局長に要請する(requests)。
    (3) 発生した問題の解決を促す信頼醸成措置として、追加議定書の規定にしたがって行動するというイランの継続的で自主的なコミットメントを歓迎し(welcomes)、イランに追加議定書を即時に(soon)批准することを再度求める(calls on)。
    (4) 2003年10月までにとられてきたイランの隠蔽しようとする政策により、イランがNPT保障措置協定を遵守する義務に数多く違反(breaches)してきたことに対する強い懸念(strong concern)を再確認し(reaffirms)、同時に、IAEA事務局長報告に記述された是正措置を認知する(acknowledges)。
    (5) イランには未申告の核物質や核活動はないことにつき信頼しうる保証を提供するという観点から、残されているすべての未解決の問題、特に、汚染の出自とイランの遠心分離機計画の程度、に関する調査、及び、イランによる保障措置協定及び追加議定書の完全な実施を追求するというIAEA事務局長の意図を歓迎する(welcomes)。
    (6) 上記追求にあたって、イランがIAEA事務局長に完全かつ迅速に協力することが引き続き重要であることを強調し(underlines)、追加議定書にしたがってIAEAが必要と認めるアクセスを、イランが信頼醸成措置として提供することを求める。
    (7) IAEA事務局長が調査結果をIAEA理事会に然るべく(as appropriate)報告することを要請する(requests)。

  2. 累次のIAEA理事会決議の主な要求事項

    (1)過去の活動に関する完全な情報開示を含むIAEAとの協力
    (2)追加議定書の締結、完全履行、暫定実施
    (3)全てのウラン濃縮関連・再処理活動の停止


外務報道官談話 / 平成16年 / 目次


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