(1) |
イランの協力の結果として、求める全ての場所にIAEAのアクセスが認められるようになったことを認識する。
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(2) |
イランの協力が本来あるべき完全で時宜を得た積極的なものではなかったこと、特にイランが元々3月中旬に予定されていたIAEA訪問団の受入れを4月中旬まで延期したことによって、いくつかのケースでは、環境サンプル採取とその分析に遅れが生じたことは、遺憾である(deplores)。
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(3) |
イランが協力を継続し、強化することを求める。
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(4) |
イランが、全ての未解決の問題、特に低濃縮ウランと高濃縮ウランの汚染の問題とP2遠心分離機計画の性格と範囲の問題の解決に資するために必要な全ての措置を緊急にとることを求める。
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(5) |
イランの追加議定書に基づく申告の提出を歓迎し、イランが追加議定書で義務づけられている更なる申告の期限を遵守することの重要性及び全てのそういった申告が正確かつ完全であるべきであることを強調する。
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(6) |
イランが引き続き追加議定書の規定に従って行動することの重要性を強調し、イランが追加議定書を遅滞なく(without delay)批准することを求める。
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(7) |
イランによる全ての濃縮関連及び再処理活動を停止するという自主的な決定を歓迎する。この約束が包括的には実施されていないことは残念であり、イランに対して、(a)残された全ての欠陥を是正すること、(b)六フッ化ウランの生成と全ての遠心分離機の部品の生産を控えること等によって、イランの停止に関する決定の範囲についてのIAEAの理解との関連で存在する食い違いを取り除くこと、(c)IAEAが停止を完全に検証できるようにすることを求める。
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(8) |
イランが、更なる信頼醸成措置として、ウラン転換施設において生成試験を開始するという決定を自主的に再考すること、追加的な信頼醸成措置として、重水減速研究炉の建設を開始するという決定を再考することを求める。
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(9) |
事務局長が、9月理事会の十分前に、若しくは適当な場合にはそれ以前に、これらの問題やイランに関する今回及びこれまでの決議の履行についての報告を行うことを要請する。
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