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外務報道官談話

国際原子力機関(IAEA)によるわが国の原子力活動に関する結論について


平成16年6月14日


  1. わが国は、6月14日(月)、国際原子力機関(IAEA)が、わが国の原子力活動に関して、わが国の全ての核物質がIAEAの保障措置下にあり、平和的目的のために利用されているとの趣旨の結論を発表したことを歓迎する。

  2. この結論は、IAEAが、包括的保障措置協定および追加議定書に基づく検証活動を通じ、保障措置下におかれた核物質の転用も、未申告の核物質および原子力活動も示すものがないと判断した国に限って導かれるものであり、大規模な原子力活動を行う国としてこの結論が出されたのはわが国が初めてとなる。

  3. IAEAの査察需要が増大する中で限られた保障措置資源を有効に活用し、保障措置活動全体の効率化を図ることが一層重要となっている状況において、大規模な原子力活動を行うわが国について、この結論が出されたことは、より効率的な統合保障措置への移行の前提条件となることから、重要な意味を持つものと考える。

  4. わが国としては、引き続きわが国の原子力活動に関する最大限の透明性を確保するため、IAEAの保障措置活動に積極的に協力するとともに、IAEAの保障措置活動の一層の強化・効率化のために、今後ともIAEAと協力していく考えである。

(参考)
  1. 今回、わが国と同様の結論が新たに導き出されたのは、ブルガリア、エクアドル、ラトビア、リトアニアおよびポーランドの5ヵ国であり、既に同様の結論が導き出されていた国とあわせると、計19ヵ国がこのような結論が導きだされたことになる。

  2. 統合保障措置

    (1) 統合保障措置とは、従来型の保障措置と追加議定書に基づく保障措置との有機的な結合を図る概念。
     IAEAによって結論が導かれた国を対象に、従来型の保障措置に基づく通常査察を合理化するもの。

    (2) これまで統合保障措置への移行が実施された国は、オーストラリア、ノルウェーおよびインドネシア。わが国についても、今回、「結論」を受けて、統合保障措置への移行が近々開始する見通し。


外務報道官談話 / 平成16年 / 目次


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