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外務報道官談話

リビアに対する化学兵器禁止条約(CWC)の発効について


平成16年2月5日


  1. わが国は、本5日(木)、化学兵器禁止条約(CWC)が、リビアに対し発効したことは、リビアの国際社会への復帰および大量破壊兵器の軍縮・不拡散を進めていく上で大きな意義を持つものとして、これを歓迎する。

  2. 今回のリビアに対するCWCの発効は、リビアが本年1月6日(火)にCWCへの加入書を国連事務総長に寄託したことから、30日を経過した本日(5日)実現したものであり、これにより、リビアは、化学兵器の開発、生産等を行わず、化学兵器禁止機関(OPCW)による査察などの検証措置を受け入れる義務を負うこととなる。

  3. わが国は、リビアが、現在同国を訪問中のフィルテルOPCW技術事務局長およびOPCW技術事務局と協力し、化学兵器開発、生産等の禁止と廃棄を定めたCWCの義務を確実に履行していくことを期待する。

  4. わが国は、北朝鮮を含む他のCWC非締約国も早急にCWCに加入することを求める。
(参考1) リビアの大量破壊兵器開発計画の廃棄宣言

(1) 2003年12月19日(金)、リビアのムアンマル・アル・カッザーフィ指導者およびアブドルラハマーン・モハメッド・シャルガム外相は、同国におけるすべての大量破壊兵器の開発計画を廃棄するとともに、国際機関による即時の査察を受け入れる旨の声明を発表した。同日、ジョージ・ブッシュ米大統領およびトニー・ブレア英首相が同旨の発表を行った。

(2) その後リビアは本年1月6日(火)にCWCの加入書を寄託した(同日に包括的核実験禁止条約(CTBT)を批准)。CWCは加入書の寄託から30日目の日に効力を生じるので、2月5日(木)をもってリビアに対して発効された。

(3) なお、リビアを含めCWC締約国は159カ国となった。非締約国には北朝鮮、エジプト、シリア、イスラエルなどが含まれる。

(参考2) CWC発効後リビアが行わなければならない主な義務

(1) 国内に存在する化学兵器、化学兵器生産施設および化学物質生産活動などに関する冒頭申告をOPCWに提出する(加入の発効から30日以内(3月6日まで))

(2) 化学兵器をOPCWの査察を受けながら廃棄する(原則2007年4月まで)。化学兵器生産施設もOPCWの査察を受けながら廃棄または民生転換する。

(3) CWCが禁止している化学兵器の開発、生産などの行為を処罰する国内法を整備する。

(参考3) ロヘリオ・フィルテルOPCW技術事務局長のリビア訪問
 OPCWのフィルテル技術事務局長は、2月4日(水)から2月6日(金)にかけ、OPCW技術事務局関係者とともにリビアを訪問中。OPCWは、リビアの冒頭申告などを助けるため、今後技術ミッションを派遣していく方針。
(なお、フィルテル事務局長は、昨年9月30日(火)から10月5日(日)の間、外務省賓客として来日し、川口順子外務大臣ほか、わが国政府要人と会談している。)



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