外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 報道・広報 談話・コメント
談話・コメント

外務報道官談話

ヘルムズ・バートン法第3章に係るクリントン大統領の決定について


平成9年1月7日 

1.わが国は、かねてより米国に対しヘルムズ・バートン法は一般国際法上許容されない域外適用の惧れがあるという懸念を伝え、慎重な運用を求めてきている。
2.キューバ政府が革命後に接収した米国民資産について取引を行う者に賠償責任を課すことを定めた同法第3章については、米側にその発効を延期するよう累次申し入れてきており、昨年7月にはクリントン大統領の決定により、第3章に基づく訴訟提起の権利の行使は6カ月間延期された。
3.昨年7月の決定に引き続いて、今回クリントン大統領により、訴訟提起の権利行使を更に6カ月間延期させる決定がなされたことを評価する。
4.ヘルムズ・バートン法については、引き続き慎重な運用を期待する。
5.キューバの民主化は未だ不充分で、一層の民主化促進が必要である。わが国としては今後とも同国に対し、そのための働きかけを継続していきたい。

[参考]

 1.クリントン大統領の決定

 ヘルムズ・バートン法第3章は、キューバ政府が革命後に接収した米国民資産について取引を行う者に賠償責任を課している(同資産の請求権を有する米国人に、米国内で訴訟提起の権利を認める)。昨年7月のクリントン大統領の決定により、第3章は法律の規定通り8月1日に発効したが、訴訟提起の権利の行使は6カ月間延期させられた。

 2.加やEUの対抗措置

加政府は、米裁判所の判決を加国内で執行させず、また、米裁判所で損害賠償を命ぜられた加企業が賠償金と裁判費用を回収するため米国民を訴えることを認める法的措置を昨年国会で可決。
EUは昨年10月、同法に対抗する立法措置を採択、11月にはEUの要請により同法に関するWTOパネルが設置された。

外務報道官談話 / 平成9年 / 目次

外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省