1. | わが国は、かねてより米国に対しヘルムズ・バートン法は一般国際法上許容されない域外適用の惧れがあるという懸念を伝え、慎重な運用を求めてきている。 |
2. | キューバ政府が革命後に接収した米国民資産について取引を行う者に賠償責任を課すことを定めた同法第3章については、米側にその発効を延期するよう累次申し入れてきており、昨年7月にはクリントン大統領の決定により、第3章に基づく訴訟提起の権利の行使は6カ月間延期された。 |
3. | 昨年7月の決定に引き続いて、今回クリントン大統領により、訴訟提起の権利行使を更に6カ月間延期させる決定がなされたことを評価する。 |
4. | ヘルムズ・バートン法については、引き続き慎重な運用を期待する。 |
5. | キューバの民主化は未だ不充分で、一層の民主化促進が必要である。わが国としては今後とも同国に対し、そのための働きかけを継続していきたい。 |