外務報道官談話
トルコ共和国のテロ対策法の改正について
平成7年11月2日
1. | わが国は、10月27日、トルコ共和国においてテロ対策法第8条の改正が行われたことを歓迎する。同法同条は、長年に亘りトルコ内外において表現の自由を害するものとして批判されてきたものである。 |
2. | わが国としては、同法同条の改正が今後トルコにおける人権擁護および民主化の促進につながることを期待する。 |
(注)テロ対策法第8条(抄)
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旧規定「如何なる手段、理由及び考え方であろうとトルコ共和国の国家および国民の不可分一体性を破壊することを目的とするプロパガンダを行ってはならない。」
新規定「トルコ共和国の国家および国民の不可分一体性を破壊することを目的とするプロパガンダを行ってはならない。」
(本条は、テロおよび分離独立活動を制限することを主として念頭に置いているが、旧規定では起訴につき検察官による裁量や裁判における裁判官の判断に幅を持たせる内容となっていたため、思想の自由を制限することにつながっていた。新規定では、下線部が削除されたことにより、その思想の故に罰せられることはなくなり、具体的な破壊活動を伴わなければ罰せられないことになった。)
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