(1) |
テロ行為の準備及び実行の防止と阻止の促進。
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(2) |
テロ行為の準備及び実行に関わった者の拘束と刑事訴追のための二国間の協力の促進。
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(3) |
テロリストが自らの活動を隠蔽するために慈善活動等を行う組織、集団及び団体を利用しないよう留意。
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(4) |
テロリスト及びテロ組織に対する資金供与への対処及びその防止。
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(5) |
大量破壊兵器関連物資や技術のテロリストへの流出の防止。
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(6) |
二国間及び多国間の協力の強化を目的とした両国間の活発な協議の継続。
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(7) |
テロ行為の防止及びテロ活動への対応を目的とした二国間の協力の進展。
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