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主な要人の来日日程

要人来日日程(平成12年)



1993年10月13日に署名された領海の外側に位置する水域及び
その上空における事故の予防に関する日
本国政府とロシア連邦政府との間の協定を
補足する議定書


1.経緯等

(1)1993年10月13日に署名された「領海の外側に位置する水域及びその上空における事故の予防に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定」(以下「協定」という。)について、昨年2月以来、協定第9条に基づく年次会合等を通じ、日本国の自衛隊及びロシア連邦の軍隊の艦船及び航空機が互いに至近距離において行動をとる場合においてより高い安全性を確保するとの観点から、日露両政府間で協定の改善のための協議を行ってきた。

(2)今般、日露両政府間の協議が整い、協定を補足する議定書(以下「補足議定書」という。)の内容につき合意をみるに至った。

2.文書の主要点

(1)補足議定書は、自衛隊及びロシア連邦の軍隊の艦船及び航空機が互いに至近距離において行動する場合において、「自衛隊及びロシア連邦の軍隊の艦船の航行及び航空機の飛行に関するより高度な安全性を確保することを意図し」、「協定の改善のため新たな規定を追加する」ために締結するもの。

(2)追加する規定

(イ)補足議定書第1条は、協定第3条6に、締約国政府艦船の禁止行為として「艦船及び航空機の通信システムに故意に電波妨害を引き起こすこと」を加える旨を規定する。

(ロ)補足議定書第2条は、協定第4条1に、締約国政府航空機の禁止行為として、次の3項目を加える旨を規定する。
 (i) 艦船の艦橋又は飛行中の航空機の操縦室を照射するために探照灯その他の照明機器を使用すること
 (ii) 艦船又は航空機の乗員又は搭載装備を害するような方法でレーザーを使用すること
 (iii) 艦船及び航空機の通信システムに故意に電波妨害を引き起こすこと

(3)発効は、補足議定書の署名の日の後30日後。

3.署名者: 河野外務大臣
イワノフ外務大臣

4.署名日:9月4日



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