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要人来日日程(平成12年)
文化交流に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定
1.経緯等(1)日露両国間には、日ソ文化協定(1986年5月31日署名。1987年12月25日発効。)により、文化、教育及び学術の分野における両国間の交流に包括的な枠組みが提供されている。
(2)日ソ文化協定には、社会体制を異にする旧ソ連との文化交流を拡大均衡の方向で発展させることを目的とし、政府による文化交流の一般的な奨励にとどまらず、ここの分野の文化交流の実施を義務付ける規定が設けられている。こうした規定を維持する必要性は、民間主導の文化交流案件が増しつつある今日の日露間の文化交流の実態に照らし、乏しくなっている。
(3)上記を踏まえ、我が国政府は、旧ソ連からロシアへの移行に伴う文化、教育及び学術の分野における両国間の交流を巡る環境の変化を踏まえ、ロシア政府との間で日ソ文化協定に代わる新たな法的枠組みを提供するための交渉を行ってきた。
(4)この協定の締結により両国間の文化交流が更に促進され、両国間の友好関係及び相互理解の一層の増進に寄与することが期待される。
2.文書の主要点
(1) 教育及び学術の分野
- 学者、学生等の交換を奨励する。
- 修学又は研究のための奨学金その他の便宜が与えられることを奨励する。
- 相手国の文化等についての教育及び研究を奨励する。
(2) 文化の分野
- 出版、テレビ、映画等の分野における協力及び交流を奨励する。
- 青少年、スポーツ団体等の間の協力及び交流を奨励する。
(3) 新たな手段による又は新たな分野における文化交流
- コンピュータの利用による相手国の文化等の理解を奨励する。
- 文化財の保護の分野における協力及び交流を奨励する。
- 著作権・著作隣接権の分野における協力を奨励する。
(4) その他
- 文化交流に関する協議機関(日露文化交流委員会)を設置する。
- この協定は、モスクワで行われる批准書の交換の日から30日目の日に発効する
3.署名者: 河野外務大臣
イワノフ外務大臣4.署名日:9月5日
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