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要人来日日程(平成12年)
債務救済措置に関する日本国政府とロシア連邦政府
との間の二の書簡の交換
1.経緯等(1)我が国は、対露支援策の一環としてこれまでに93年の第一次債務救済措置(94年2月28日書簡交換)、94年の第二次債務救済措置(94年11月27日及び12月2日書簡交換)、95年の第三次債務救済措置(95年11月30日及び96年2月19日書簡交換)及び96年の第四次債務救済措置(97年5月16日書簡交換)を行ってきた。
(2)99年8月1日、ロシアの旧ソ連債務に関しロシア側代表と17カ国の債権国の代表との間で債務返済の条件等を申し合わせた「パリ・クラブ合意議事録」が作成された。
(3)我が国政府は、上記「パリクラブ合意議事録」を踏まえロシア政府との間で債務救済措置に関する書簡の交換について交渉を行ってきた結果、この程合意に達したものである。
2.文書の主要点
(1)この措置は、ロシア連邦政府が我が国に対して負う旧ソ連の債務((A)国際協力銀行関係の債務及び(B)我が国が保険を引き受けた商業上の債務)について、最大で20年の債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式による)を行うものである。((A)と(B)につき、それぞれ一対の書簡を交換。)
(2)今回対象となる債務は、99年6月30日時点での延滞分及び99年7月1日から2000年12月31日の債務繰延対象期間中に弁済期限が到来する債務である。
(3)今回対象となる債務額は、国際協力銀行関係の債務及び我が国が保険を引き受けた商業上の債務を併せ、約63億450万円、約3億9754万ドル及び約97万マルクとなる(別途算出される遅延利子の額を除く)。
(4)支払条件は以下のとおり
(イ) 債務繰延対象債務
過去に債務救済措置の対象になったことのない未リスケ債務:
2002年2月20日に始まる38回の半年賦払
過去に債務救済措置の対象になったことのある債務:
2002年2月20日に始まる30回の半年賦払(ロ) 債務支払猶予対象債務
2001年2月20日に始まる10回の均等半年賦払
3.署名者: 河東在ロシア臨時代理大使
カラトゥーヒン・ロシア財務省財務次官4.署名日:9月1日
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