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要人来日日程(平成12年)
ロシア連邦において実施される改革への技術支援のための
日本センターのロシア連邦領域における設立及び
その活動に関する日本国政府とロシア連邦政府の間の覚書
1.経緯等(1)日本政府は、「支援委員会」により、ロシアのモスクワ、ハバロフスク、ウラジオストク及びユジノサハリンスクに設立された「日本センター」を通じ、市場経済化に向けたロシア政府の改革努力を支持する一環として、各種の研修の実施などの人材育成事業を行ってきている。
(2)この「日本センター」については、ロシアの法制度が不明確なこと等もあり、これまで日本側よりロシア側に対し、ロシア国内法との関係において、日本センターの法的地位や職員の身分、支援に係る免税等を明確にし、もって日本センターを通じての改革支援をより円滑に行えるようにすべきであると累次に亘り主張してきた。
(3)その結果、今般、両国政府間で、日本センターの設立及びその円滑な活動を確保するためにロシア政府が取るべき施策等について調整を終了し、この覚書を署名するに至ったものである。本覚書により、ロシアに対する改革支援の円滑化が期待される。
2.文書の主要点
(1)日本センターは、ロシア連邦における社会・経済改革の実施に対する技術支援を無償で行うものであり、登記を経た時点から法人としての完全な権利を獲得する。
(2)日本センターは、技術支援を実施するにあたり、ロシア国内法令に従い、物品、役務等に関し、関税及び税務上の特典を享受する。
(3)日本センター職員である日本国民及び第三国国民並びに同居するその家族については、個人資産のロシア連邦内への持ち込みに関し、ロシア国内法令に従って、通関上の支払が免除される。
(4)日本センター職員は、日本センターが行うロシア連邦に対する技術支援の枠内でロシア連邦において行われる労働活動の実施のために、許可の取得を求められない。
3.署名者: 河野外務大臣
イワノフ外務大臣4.署名日:9月5日
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