![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
|
トップページ > 会談・訪問 > 主な要人の来日日程 |
![]() |
要人来日日程(平成12年)
科学技術協力に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定
1.経緯等(1)日露両政府間の科学技術協力は、1973年に署名された日ソ科学技術協力協定の下で順調に行われてきている。
(2)1997に、露側が日ソ協定に代わる新たな協定の締結を提案したのを契機に、我が国政府も新協定締結の必要性を認識し、昨年9月より両政府間の科学技術分野における協力の新たな枠組みを定めるための交渉を行ってきた。
(3)本協定には、学者等の交換及び情報の交換等を規定した従来の日ソ協定に加え、科学技術協力委員会の任務及び知的所有権の取扱いに関する規定等が盛り込まれており、両政府間の科学技術協力を一層拡充・強化するための枠組みとなることが期待される。
2.文書の主要点
(1)両政府は、平和的目的のため、平等及び相互利益の原則に基づき、科学技術分野における協力を発展させる。
(2)協力は、学者等の交換、情報の交換、協力計画の実施等の形態を通じ行うことができる。
(3)両政府は、国の科学技術に関する機関その他の団体並びに個人間の交流及び協力の発展を奨励し、促進する。
(4)特定の協力活動の形態、細目及び手続を定める実施取極は、両政府の間又は国の科学技術に関する機関の間で行うことができる。
(5)協力は、資金の範囲内で、それぞれの国の適用可能な法令等に従って実施される。
(6)両政府は、科学技術協力委員会を設置する。委員会は日本又はロシアにおいて交互に会合する。
(7)協力活動から生ずる科学的及び技術的情報であって、知的所有権又は商業上の秘密である情報ではないものは、一般の利用に供することができる。両政府は、協力活動から生ずる知的所有権及び商業上の秘密である情報の十分かつ効果的な保護を確保する。
(8)日ソ協定は、この協定の発効日に終了する。日ソ協定の下での協力計画は、この協定の下で実施される。
3.署名者: 河野外務大臣
ドンドゥコフ産業科学技術大臣4.署名日:9月4日
BACK |
| ||||||||||
![]() |