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小泉総理大臣


日韓投資協定 各条項の概要
  • 第一条:協定上、「投資家」、「投資財産」、「UNCITRAL仲裁規則」、「ICSID条約」、「ICSID」、「領域」、「締約国」は、それぞれ定義された意義を有する旨定める。
  • 第二条:各締約国は、自国の領域内において、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有、売却その他の処分(以下「投資及び事業活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える旨定める。 基準を緩和することを慎む
  • 第三条:各締約国は、裁判所の裁判を受ける権利等に関し、他方の締約国の投資家に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える旨定める。
  • 第四条:各締約国は、第二条(内国民待遇及び最恵国待遇)、第八条3(役員の国籍要求の禁止)又は第九条(特定措置の履行要求の禁止)の規定による義務に適合しない措置(以下「例外措置」という。)を、附属書Iに特定する分野又は事項について採用又は維持することができること等について定める。
  • 第五条:各締約国は、協定の効力発生の日に存在する例外措置を、附属書Ⅱに特定する分野又は事項について維持することができる旨定める。各締約国は、この協定の効力発生の日に、附属書IIに特定する分野又は事項について、その時点で存在するすべての例外措置を他方の締約国に通報する旨定める。各締約国は、通報した例外措置を、漸進的に削減し又は撤廃するよう努める旨定める。いずれの締約国も、この協定の効力発生後においては、附属書IIに特定する分野又は事項について新たな例外措置を採用してはならないこと等について定める。
  • 第六条:協定は、両締約国が当事国となっている知的所有権の保護に関する国際協定については、当該国際協定に基づく権利を害し及び義務を免れさせない旨定める。協定は、いずれか一方の締約国が当事国となっている知的所有権の保護に関する国際協定については、当該一方の締約国が当該国際協定に基づき第三国の投資家に与えている待遇を他方の締約国の投資家に与えることを義務付けない旨定める。
  • 第七条:各締約国は、投資及び事業活動に関連し又は影響を与える法令等を速やかに公表する。
  • 第八条:各締約国は、関係法令に従い、本条に定める要件を満たす投資家の一時的な入国及び滞在を認め、並びに労働の許可を与える旨定める。入国を認める際には、経済上の需要を考慮する要件等による人数制限を行わないこと及びその例外について定める。
  • 第九条:各締約国は、投資及び事業活動の条件として、輸出要求、現地調達要求、技術移転要求等の特定措置の履行要求を行ってはならないこと等について定める。
  • 第十条:各締約国は、収用又は国有化を行うに際して、公共の目的、無差別、迅速、適当かつ実効的な保証の支払、正当な法の手続に従うことの条件を満たさなければならない旨定める。収用に伴う補償は公正な市場価格に基づき遅滞なく支払わなければならないこと等について定める。
  • 第十一条:いずれか一方の締約国の投資家であって、他方の締約国の領域内において、敵対行為の発生その他の緊急事態により投資及び事業活動に関して損失又は損害を被ったものは、現状回復、損害賠償、補償その他の解決方法に関し、最恵国待遇及び内国民待遇を与える旨定める。
  • 第十二条:各締約国は、投資家の投資財産に関連するすべての支払等が遅滞なく自由に移転されることを認めなければならないこと等について定める。
  • 第十三条:締約国又はその指定する機関による請求権代位について定める。
  • 第十四条:両締約国は、協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争を解決するため協議を行い、協議により解決できなかった場合、当該紛争は仲裁裁判所に付託されること等について定める。
  • 第十五条:一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議により解決されない場合、当該紛争は、投資紛争解決条約による仲裁手続又は国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁手続、若しくは当該紛争の両当事者が合意する他の仲裁機関又は仲裁規則による仲裁手続のいずれかに付託されること等について定める。
  • 第十六条:各締約国は、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置、国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従ってとる措置、人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置、及び公の秩序の維持のために必要な措置をとることができること等について定める。
  • 第十七条:各締約国は、国際収支及び対外資金に関して重大な困難が生じる場合又は資金の移転が経済全般の運営に重大な困難をもたらす場合等においては、第二条1(内国民待遇)の規定に基づく義務であって国境を越える資本取引に係るもの及び第十二条(資金の移転)の規定に基づく義務に適合しない措置を採用し又は維持することができること等について定める。
  • 第十八条:各締約国は、信用秩序の維持のための措置をとることができること等について定める。
  • 第十九条:租税に係る課税措置には、第一条、第三条、第七条、第十条、第二十二条及び第二十三条の規定が適用されること等について定める。
  • 第二十条:両締約国は、協定の目的を達成するために合同委員会を設置すること等について定める。
  • 第二十一条:両締約国は、環境上の措置の緩和を通じてそれぞれ他方の締約国の投資家による投資を奨励することが適当ではないことを認めること等について定める。
  • 第二十二条:両締約国は、地方政府によるこの協定の規定の遵守を確保するため、利用し得る妥当な措置をとる旨定める。第二条2(最恵国待遇)の規定は、各締約国が、自由貿易協定若しくは関税同盟の構成国又は経済統合のための国際協定その他これに類する国際協定の当事国であることに伴う特恵的な待遇には適用されないこと等について定める。
  • 第二十三条:この協定は、所定の国内手続を了した旨を通告する外交公文の交換日から30日目に発効し、有効期間は10年間である旨定める。この協定の終了前に取得された投資財産に関しては、終了日より更に10年間効力を有し続けること等について定める。


<附属書>  第二条(内国民待遇及び最恵国待遇)、第八条3(役員の国籍要求の禁止)及び第九条(特定措置の履行要求の禁止)の適用における例外に係る分野又は事項について定める。
  • 附属書I (新たな例外措置をとることが許容される分野及び事項)
    (韓国側)
     防衛産業、放送業、ネットワーク管理事業、漁業、たばこ産業、電気業、ガス業、非居住者との間の資本取引で附属書において特定されるもの、外国人による土地の取得、原子力産業、映画産業(映写時間の割当て)、新聞発行業(発行者又は編集者についての制限)、通信社業(発行者又は編集者についての制限)、雑誌及び定期刊行物発行業(発行者又は編集者についての制限)、公的独占の維持、指定又は廃止(民営化を含む)、国営企業の維持、設立又は処分(民営化を含む)、補助金
     右記のうち、漁業及び外国人による土地の取得を除き最恵国待遇が与えられる。

    (日本側)
     領海及び内水における漁業、火薬類製造業、原子力産業、航空機産業、武器産業、宇宙開発産業、放送業、金融サービス(預金保険)、電気業、ガス業、公的独占の維持、指定又は廃止(民営化を含む)、国営企業の維持、設立又は処分(民営化を含む)、補助金
     右記のうち、領海及び内水における漁業を除き最恵国待遇が与えられる。
  • 附属書II (新たな例外措置をとることが禁止される分野及び事項)
    (韓国側)
     稲作及び麦作、肉牛飼育業、肉卸売業、電気通信業(ネットワーク管理事業を除く。)、水運業、航空運輸業、屋外広告業、金融サービス(外国銀行の駐在員事務所等)、航空機の登録等、船舶の国籍に関する事項等

    (日本側)
     農林水産業に関連する一次産業(附属書Iの対象であるものを除く。)、石油業、鉱業、生物学的製剤製造業、皮革及び皮革製品製造業、上水道業、鉄道事業、一般乗合旅客自動車運送業、貨物運送取扱事業、水運業、航空運輸業、電気通信業、警備業、熱供給業、航空機の登録等、船舶の国籍に関する事項等




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