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トップページ > 会談・訪問 > 小泉総理大臣 |
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包括的経済連携の枠組み (仮訳) 我々、ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア王国、インドネシア共和国、ラオス人民民主共和国、マレーシア、ミャンマー連邦、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国、(以下「ASEAN」又は「ASEAN加盟国」とする)及び日本国の各国首脳は本日、日ASEAN首脳会議に参集し、 可能な自由貿易地域の要素を含む包括的経済連携の実現へ向けた措置であって、10年以内のできる限り早い時期に完了されるべきものを実施するために、また日本とASEANとの間の包括的経済連携(以下「日・ASEAN包括的経済連携」とする。)の枠組みを検討し、起草するための委員会を設立するために、2002年11月5日にカンボジアのプノンペンで開催された日ASEAN首脳会議において作成された共同宣言を想起し、 30年に及ぶ日・ASEAN関係の中で広い分野に拡大してきた経済面におけるパートナーシップに関する著しい進展に鼓舞され、 日本とASEANとの間の障壁を最小化し、経済的繋がりを深化させ、ビジネスコストを下げ、域内の貿易及び投資を増加させ、経済効率を高め、日本とASEANの双方のビジネスのためにより多くの機会とより大きな規模の経済を有するより大きな市場を創設し、資本と才能を引きつける我々の魅力を高めることを希求し、 日・ASEAN包括的経済連携がASEANの経済統合によって利益を得るべきであり、ASEANの経済統合との関係で補完的であるべきであるとの認識を共有し、またASEAN自由貿易地域の成果がひとつの地域市場としてのASEANの価値を高めASEANへの投資を引きつけること、及びASEAN加盟諸国間の共通有効特恵関税制度が時宜を得て実施されることを考慮し、 物品及びサービスの貿易並びに投資を含む日・ASEAN自由貿易地域の創設が、日本とASEANとの間のパートナーシップを創造し、東アジアにおける協力を強化し、経済的な安定を支えるための重要な仕組みを提供することを確信し、 日本とASEANとの間の貿易及び投資を増加させるためのビジネス部門の重要な役割及び貢献、並びに日・ASEAN包括的経済連携によって与えられるより多くのビジネス機会について協力し、これを活用することを一層奨励し、促進する必要性を認識し、 ASEAN加盟国の間及び日本とASEANとの間における経済発展段階の違い、並びにカンボジア王国、ラオス人民民主共和国、ミャンマー連邦及びベトナム社会主義共和国(以下「ASEAN新規加盟国とする」)が日・ASEAN包括的経済連携に参加することを容易にする必要性を認識し、 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下「WTO協定」とする)並びにその他の多国間、地域間及び二国間の協定及び取極の下での各国の権利及び義務を再確認し、 地域的な貿易の取極が、地域的な及び世界的な自由化の加速のために、また多国間貿易制度の枠組みにおける踏み台として貢献するものであるという触媒的な役割を認識し、 次の通り決定した。 1 目的
日・ASEAN包括的経済連携の目的は、以下のとおりである。
2 基本原則
日本及びASEANは次の原則を支持する
3 包括的経済連携のための措置
日・ASEAN包括的経済連携は次の措置により実現されるべきである。
4 早期実施措置
1. 日本及びASEANは、速やかに利益をもたらすことが可能な以下の活動に迅速に取り組むことを決定する。
2. 日本及びASEANは、上記の分野における既存の又は合意された計画を引き続き増進する。 5 円滑化及び協力
1. 日本及びASEANは、円滑化及び協力の分野において2004年の初めから協議を行い、次の各分野における措置または活動の迅速な実施のための作業計画を作成することを決定する。
2. 日本及びASEANは、引き続き円滑化及び協力の新たな分野において作業計画を開発する。 6 自由化
1. 日本及びASEANは、日・ASEAN間の累積的原産地規則の基本原則及び関税分類を議論し、並びに貿易及び税関データを収集し分析することにより、2004年の初めから物品の貿易、サービスの貿易及び投資の自由化に関する日・ASEAN包括的経済連携の協議を開始する。 2.日本及びASEANは、日本とASEANの加盟各国との二国間交渉の諸成果とASEAN統合プロセスの更なる進展を考慮した上で、日本とASEAN全体との間の包括的経済連携協定について交渉を開始する。その協定は、WTO協定に整合的であるべきである。 3. 交渉においては、日本との間で二国間の経済連携協定を締結し終えていないASEAN加盟諸国は、関税譲許の交渉を二国間で行うことになる。日本との間で二国間の経済連携協定を締結し終えたASEAN加盟諸国と日本との間の自由化の譲許表は、日・ASEAN包括的経済連携協定の交渉で再交渉することはしない。すべての自由化の譲許表は、日・ASEAN包括的経済連携協定に添付される。
7 最恵国待遇
WTOの加盟国でないASEAN諸国に対し、日本は引き続きGATT第1条に規定された一般的最恵国待遇を供与する。日本は、相互主義に基づき、WTOに基づく最恵国待遇を供与するよう努力する。 8 一般的例外
この枠組みのいかなる記述も、日本又はASEANの個々の加盟国がWTO協定の規則及び規律に従って以下の目的のための措置をとり、または実施することを妨げるものではない。ただし、それらの措置が、同じ条件の下にある日本若しくはASEANとの間において恣意的若しくは不当な差別の手段となるような態様で、または国際貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用されないことを条件とする。
9 協議
この枠組みの解釈及び実施に関する見解の相違は、協議または調停により友好的に解決されるべきである。 10 時間的枠組
1.日本及びASEANは、第6節パラ1定めるところにより、物品の貿易、サービスの貿易及び投資の自由化について、日ASEAN包括的経済連携に関する協議を、2004年の初めから開始する。 2.日本及びASEANは、第6節パラ2にいう日本とASEAN全体との間の包括的経済連携協定に関する交渉を、2005年の初めから開始するために最大限の努力を行う。日本及びASEANは、実施に十分な期間を残す必要性を考慮して、可能な限り早期に交渉を終えるよう努力する。 3.可能な自由貿易地域の要素を含む日・ASEAN包括的経済連携の実現へ向けた措置の実施は、各国の経済レベル及びセンシティブな分野に考慮した上で、またASEAN新加盟諸国に5年の追加的猶予期間を与えることを含め、2012年までの出来るだけ早い時期に終結するべきである。 11 枠組みのための組織面での仕組み
1.日・ASEAN包括的経済連携委員会(以下「AJCCEP」とする)は引き続きこの枠組みに定められた作業を行う。 2.AJCCEPは、この枠組みを調整し及び実施するための必要に応じ、他の機関を設置することが出来る。その中には、この枠組みに従って行われる他の措置の実施を監督し、調整し及び検討することを含む。 3.ASEAN事務局は、いかなる時にいかなる場所でAJCCEPが開催されても、必要とされる支援を行う。 2003年10月8日にインドネシアのバリにおいて英語により本書二通に署名した。
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