世界保健機関憲章第二十四条及び第二十五条の改正
(略称 世界保健機関憲章改正)
- 平成10年5月16日 ジュネーブで作成
- 平成14年5月22日 国会承認
- 平成14年6月11日 受諾書寄託
- 平成17年9月15日 効力発生
- 平成17年12月28日 公布及び告示(条約第18号及び外務省告示第1193号)
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*「説明書」とは、政府が条約の締結について国会の承認を求める際に国会に提出する資料であり、条約の作成経緯、主な内容等について記している。 |
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