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12 東京 サミット

チェルノブイリ原子力事故の諸影響に関する声明(仮訳)

1986年5月5日

  1.  我々、主要先進7ヵ国の元首及び首相並びに欧州共同体の代表は、チェルノブイリ原子力発電所における事故の諸影響について討議を行った。我々は、被害を蒙った人々に対して深い同情の念を表明するものである。また、引き続き我々は、要請がある場合には援助、特に医療及び技術援助を提供する用意がある。
  2.  原子力は、現在はもとより、適格な管理が行われることによって将来とも益々広範に利用されるエネルギー源である。いずれの国にとっても安全性及び安全の保障の確保は国際的な責任であり、原子力発電を行っているいずれの国も、自国の原子力施設の設計、製造、運転及び維持管理の安全性について全責任を負っている。我々のいずれの国も、厳格な基準を満たしている。さらに、いずれの国も、原子力に関する緊急事態及び事故、特に国境を越えて影響を及ぼす可能性のあるものについて、詳細かつ完全な情報を迅速に提供する責任を負っている。我々の国のいずれもかかる責任を受け入れており、我々は、チェルノブイリの場合その責任を果さなかったソ連邦政府に対し、我々及びその他の国々が要請したとおり、かかる情報を緊急に提供することを強く求める。
  3.  我々は国際原子力機関(IAEA)の事務局長と討議を今週行うことについてのソ連邦の意向に対し満足の念をもって留意する。我々は、これらの討議が待ち望まれている事故後分析へのソ連邦の参加につながることを期待している。
  4.  我々は、原子力施設の安全性、原子力事故とその結果への対処及び相互緊急援助の供与についての国際協力の改善を追求する上でのIAEAの作業を歓迎し、奨励する。我々はIAEAの関連ガイドラインから一歩進んで、原子力に関する緊急事態もしくは事故に際して報告及び情報交換をその加盟国に義務付ける国際協定を早期に考案するよう強く求める。この作業は、できる限り速やかに行われるべきものである。
 
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