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10 ロンドン サミット

国際テロリズムに関する宣言(仮訳)(改訂版)

1984年6月9日

  1.  元首及び首相は、国際テロリズムの問題につき話し合った。

  2.  彼等は、ボン(1978年)、ヴェネチア(1980年)及びオタワ(1981年)の宣言以来、ハイジャック及び誘拐行為は安全対策の改善の結果減少してきているが、テロリズムは、時として麻薬の密輸と連携しつつ、他の手法をあみだしてきていることに留意した。

  3.  彼等は、既存の措置を強化し効果的な新措置を考案して、あらゆる手段でこの脅威と闘う決意を表明した。

  4.  彼等は、テロリストが容易に国境を越えて移動し、武器、爆発物、訓練及び資金を得ている状況に、不快の念をもって留意した。

  5.  彼等は、外交上の免除の濫用を含め、テロ行為について、国家及び政府がかかわりあうことが増えてきていることに、重大懸念を寄せた。彼等は、外交使節団の不可侵などの国際法上の諸要請を認める一方、国際法に伴うところの義務をも強調した。

  6.  話し合いにおいて支持が見られた提案には次のものが含まれる。

    • 警察、治安組織、その他の関連当局の間の一層緊密な協力及び調整、特に資料、情報、技術的知識の交換。
    • テロリストに利用されかねない国内法制上の抜け穴についての各国による吟味。
    • 外交使節団の規模及び外交上の免除を享有する建物の数といった事項についての、ウィーン条約上の接受国の権限の行使。
    • テロリズムを支持する国に対する武器販売を見直すための各国の行動。
    • 外交官としての地位を有する者でテロリズムに関与している者を含め、テロリストとして知られている人物の国外追放又は入国排除に関する協議及び可能な範囲の協力。

  7.  元首及び首相は、これが全ての文明国家に影響を及ぼす問題であると認識を示した。彼等は、テロ行為を防止し処罰するために、適格な国際機関を通じ、また、国際社会全体として行動を促進していくことを決意した。
 
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