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G7 / G8
G8森林行動プログラム(仮訳)実施進捗状況報告書

個別報告書
アメリカ合衆国

目次
I. はじめに
II. モニタリングと評価
III. 国家森林プログラム
IV. 保護地域
V. 民間セクター
VI. 違法伐採
VII. 次のステップ

I. はじめに

 8大先進工業国(カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ロシア連邦、イギリス、米国)の国家または政府の首脳および欧州委員会の委員長は、世界の政治、経済、環境に関する問題を協議するために、年に1度、会議を開催している。G8のリーダーらは、1997年のデンバー・サミットにおいて、全世界の人々のニーズを満たすため、また地球の生物多様性および気候の健全性を維持するために、森林が重要な役目を果たしていることを認識し、(1) 森林の現状のモニタリングと評価、(2) 持続可能な森林経営のための国家プログラム、(3) 保護地域、(4) 民間セクターの役割、および(5) 違法伐採と違法貿易の5分野を中心とする実践的な森林行動プログラムの策定を要求した。

 1998年5月のバーミンガム・サミットにおいて、外相によって「G8森林行動プログラム」が開始され、首脳はこれを承認し、2000年に実施に関する進捗状況報告を求めた。同行動プログラム(付属文書を参照のこと)には、国内および世界で森林の保全と持続可能な経営を促進するための優先事項であるとG8が考える活動が明確にされている。

 本報告書は、同行動プログラムに述べてある行動を、国内と海外で推進しようとする米国の取り組みに関する最初の回答である。これは、G8行動プログラムの5分野に関係する政府および非政府機関が携わる国内・海外のプログラムと活動の全てを記載したものではない。この米国の報告書は、他のG8の報告書と共に、2000年の沖縄サミットで首脳に提出されるG8合同報告書に対する付属書類として添付される予定である。

 米国の状況。
 米国は、世界第4の森林国であり、その森林面積は世界の森林面積の8%、すなわち3億ヘクタールを占める。米国の森林地帯の土地所有は、かなり地方分権化しており、政府および民間・公共の所有権が混在した構造である。米国の森林の約60%は1,100万人の人々が所有する私有地である。50の州のそれぞれが、こうした私有地の森林に加えて、米国の森林の約5%にあたる州が所有する森林の経営を指導、規制する責任を個別に負っている。森林地帯の残りの35%は公有地であり、米国森林局、土地管理局、国立公園局、米国魚類および野生生物局、および国防総省など、連邦政府のいくつかの機関が管理している。森林管理のこのような分権化や私有地の広大な面積を考えると、州政府、地方政府、および多くの非政府グループ(産業界以外の小さな森林の所有者、産業界、地域社会など)の行動が、米国の森林をどのようにして経営すればよいのかにおいて、また森林の保全と持続可能な経営を目指す国内の進歩において、重要な要素となっている。

 米国は、世界的に大きな森林権益を有している。米国は、木材製品の世界最大の生産国であり、消費国であり、貿易国であり、林産物の国際貿易の15%を占めている。国内生産額、輸出額、および輸入額の合計は、年間約1,500億米ドルである。また、米国は、USAID(米国国際開発庁)や他の連邦機関を通じてだけではなく、世界銀行などの国際機関や金融機関および革新的な債務の削減構想に対する貢献によって、開発途上国や、経済の移行期にある国に対して、相当の森林関連の援助も提供している。最大の多国籍森林会社や製紙会社のいくつかは米国が所有しており、米国を本拠地とする環境団体や学術団体の多くが、海外で森林の実地活動やプロジェクトを行っている。

 米国政府は、国内外で森林の保全および持続可能な経営という目標に熱心に取り組んでいる。G8森林行動プログラムは、「基準と指標(C&I)に関するモントリオール・プロセス」、「森林に関する政府間行動パネルの行動提案」、他の多くの国家的イニシャティヴと共に、目標達成のための行動指向の政策と政治的枠組みを提供するものである。

II. モニタリングと評価

A. モントリオール・プロセスの基準と指標の国内における実施状況

米国森林局は、 州レベルでは、

B. 森林評価および基準と指標に関する国際協力

C. 火災およびリモートセンシングに関する国際協力

III. 国家森林プログラム

 本報告書の他の箇所で明らかにした国内および海外の活動の多くは、米国および他の国々の「持続可能な森林経営のための国家プログラム」の改善に関係するものであり、さらに以下の活動がこれらに加わる。

IV. 保護地域

V. 民間セクター

 公共―民間の連携は、米国および他の多くの国々における持続可能な森林経営にとって不可欠な手段である。「民間セクター」という語に含まれるのは、NGO関係者、環境保護団体、企業、労働者、学者、博愛主義者、森林所有者のグループである。本報告書の他の項で述べた多くの活動にNGOが参加してきた。さらに以下の活動がこれらに加わる。

- AF&PAは、協会メンバー以外の者にSFIへの参加を許可しており、とりわけ、SFIの実施手段と報告要件を守ることに同意する地方政府およびNGOの森林所有者(すなわち、ミネソタ州セント・ルイス郡、保全基金)に許可証を発行している。また、SFIの範囲を広げて、メンバー企業/許可証を付与された者が、自身のSFI基準の遵守状況の文書化と連絡のために国際的に一貫した検証方法を適用できるようになる「任意検証過程」を含めるようにした。

- 多くの輸出会社と輸入会社を代表する国際木材製品協会(IWPA)は、木材製品の貿易および森林経営についてSFIと同様の承認されたメンバーの任意の「行動規範」を定めた。

- 森林経営の地域基準と規準の作成のために、森林管理評議会(FSC)が国内産業および民間土地所有者と共同で作業をした結果、今日では米国全土の約179社が、FSCの「管理チェーン」の認定を有し、米国の52社の森林経営会社がFSCの認定を受けている。

- 小さな森林の民間所有者数千人を代表する全国森林所有者協会は、個々の所有権の森林経営を証明する「グリーン・タグ・林業プログラム」を策定し、実施しているところである。

VI. 違法伐採

VII. 次のステップ

 前記の行動は、G8森林行動プログラムを推進するための米国の初期段階の取り組みを反映している。優先される5つの全分野、特に保護森林地域および違法伐採/取引の分野において、さらに取組が必要となる。国内と海外における森林経営にとってきわめて重大な民間セクター関係者の役割と貢献にもさらに多くの注目が集まるであろう。

 2000年7月の沖縄サミットの成果によって、策定してからまだ2年に満たないG8森林行動プログラムを、G8のイニシアティブとしてどのようにして存続させていくかが決まるであろう。米国は、首脳による今後の実施状況の検討を含む、同行動プログラムの継続を強力に支援する。また、行動プログラムの範囲内で、G8が持続可能な森林経営を促進するための現行の努力に付加価値をもたらす共同の努力にさらに重点を置くことも、検討する価値がある。



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