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G8森林行動プログラム(仮訳)実施進捗状況報告書個別報告書
英国I. はじめに
英国は、持続可能な林業に関する国際的及び地域的討議(森林に関する政府間パネル及び森林に関する政府間フォーラム、汎欧州プロセス並びにG8内での林業の討議)並びに持続可能な森林経営の促進に積極的に関与している。1998年5月に始まったG8森林行動プログラムに大きな重要性を置き、引き続き、国内的及び国際的にそのプログラムを実施していく。以下は英国のG8行動プログラムへの寄与の概略を述べたものである。
II. モニタリングと評価
国内的に、英国は、国際的に、英国は、
- 1998年に「英国林業規範」を発行した。この規範は英国内における持続可能な林業の基準と全国レベルと個々の森林内の両方での評価の指標を定めている。政府はこれらの基準に対するモニタリング遂行にコミットし、引き続き規範を作成、改善し、進捗状況を報告していく。政府は英国林業規範をサポートするために、多くの環境ガイドラインや手引きを発行している。モニタリングの結果は、政策、規制、報奨、ガイダンスのみならず規範自体の今後にも影響を与えることになる。
- 森林地帯と樹木の全国調査を実施中である。これは広範囲にわたる公有及び私有の森林地の調査で、木材資源を網羅するだけでなく、環境的特性などの他の要因を考慮に入れている。調査は英国最大の森林から木々1本1本までを網羅する。航空写真撮影はほぼ終えており、英国の森林地帯のデジタルマップも2000年初頭までに完成するはずである。調査のフィールドワークは2000年4月までに終了することを目標としている。
- 英国林業規範で公表されている基準と指標に関する報告のコミットメントを守るため、全国調査やその他の情報の結果を公表し始めている。全部の結果は2001年に発表される。
- 1998年1月に国連食糧農業機関(FAO)の森林資源評価(TBFRA2000)用に情報を提出し、1999年はデータチェックとUNECE/FAOの結論の吟味に参加した。
- 引き続き汎欧州プロセスの全分野とリスボン会議のフォローアップ作業に参加している。持続可能な森林経営の地域基準と指標の継続的検討、改善、作成を含む汎欧州作業プログラムに同意した。
- 1999年に森林地形の調査に着手した。サンプルデータが収集され、分析中である。
- 独立したコンサルタントに森林管理事業の健全さと持続力の調査実施を委託している。結果は2000年3月までに報告される。
- 持続可能な森林経営の科学的な実証性を向上させるため、林業委員会研究戦略を公表している。
- 森林の健康度を評価する年1回の調査を実施する。
- パートナー諸国における能力向上の支援を続け、パートナー国がモニタリング及び評価のシステムを開発し、基準と指標を作成、適用するのを助けている。例えば、英国国際開発省は南アフリカ水務・森林省と協調して国有プランテーションの評価、森林プランテーションと貯水池貯水量の戦略的環境評価、自然林の管理の基準と指標の作成に取り組んでいる。
- (WCMCを通しての)保護地域情報とプランテーションの2分野でFAOのFRA2000への支援を完了した。
III. 国家森林プログラム
国内的に、英国は、国際的に、英国は、
- IPF、G8及び汎欧州プロセスに参加し、コミットしている。英国の国家森林プログラムは、英国林業規範を含め、さまざまな省庁にまたがる国家森林プログラムの個々の要素に対する政策と責任を述べているいくつかの重要な文書から構成されている。
- IPF(森林に関する政府間パネル)の行動提案が個々の国の状況に合うよう、どのように国レベルで実行できるかを探求した、森林に関する政府間フォーラムを支援する、6カ国イニシャティブで重要な役割を果たした。
- 英国で森林管理が行われている政策と規制の枠組みの構成部分を詳述する作業を委託し、1998年に「英国の国家森林プログラムに向けて」を発行した。
- 1994年の「持続可能な森林林業-英国プログラム」を改訂するため、英国での持続可能な森林経営を達成するための戦略を準備中である。この戦略は、より統合的なアプローチを開発し、英国の国家森林プログラムを達成するメカニズムとプロセスの調整を向上させることを目的とする。
- 1999年7月1日に林業の所管を委譲した。スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの林業戦略は、2000年の発行を目指して準備中であり、すでに広範囲に及ぶ協議が行われている。
- 1998年12月にイングランドの林業戦略「イングランドの森林地帯の新しい焦点」を発行し、今後5年から10年にわたる持続可能な林業を達成するための政府の優先事項とプログラムを説明した。これは戦略実施のためのさまざまな行動を含む4つのキー・プログラムを基礎にしている。すなわち、農村開発のための林業、レクリエーション、アクセス及び観光のための林業、経済再生のための林業、環境と保護のための林業、の4プログラムである。
- 国家森林プログラムの推敲と実施においてパートナー諸国を支援し続けており、英国林業委員会とともに、6カ国イニシャティブに参加した。1998年5月から、英国国際開発省はマラウイとウガンダで新しい長期支援プログラムを始めている。両国において、英国はドイツ、欧州委員会を含め、他の二国間機関や多国間機関と密接に協調している。
- 過去12カ月間で、開発途上国における気候変動と森林に関係する2つの調査を終えている。「クリーンな開発メカニズム:開発途上国のためのCDMの恩恵」と「農村の暮らしと炭素管理:英国国際開発省のための草案問題報告書」の2つだ。どちらも英国国際開発省とそのパートナー諸国に、開発途上国と特に農村の貧しい土地を持たない人たちのための炭素差し引き勘定のシナリオの意味を知らせている。
- 日本とともに、すべての熱帯木材の輸出が必ず持続可能な経営がされている森林から行われるようにするため、ITTO2000年目標達成に向けての進捗状況を評価するための検討を支援している。
IV. 保護森林地域
国内的に、英国は、国際的に、英国は、
- 英国における保護森林地域のメカニズムの検討を開始した。
- 1999年3月の保護森林地域に関する米国/ブラジル国際専門家会議の運営グループのメンバーとして助力した。このイニシャティブは森林に関する政府間フォーラムの作業に貢献し、森林保護に関係する問題の理解促進に役立った。
- 英国の野生生物、特に国で優先と定められる種と生息地の多様性の増加のための、一連のプランと目標につながっている英国生物多様性行動プランを作成した。これらの計画の多くは林業に影響を及ぼす。
- 英国国際開発省の開発プログラムに知らせる目的で、開発途上国における生物多様性の保全経験の主たる検討を行っている。いくつかのテーマ問題研究論文が作成され、その中には森林に焦点を当てたもの、「森林、生物多様性、暮らし:関連する政策と実践」が含まれる。英国国際開発省の将来の生物多様性の政策と実践をガイドする総合論文は2000年初頭に発行される。
- 開発途上国とより効果的に生物多様性条約の目標履行に取り組む上で、欧州委員会と欧州連合の加盟国を助けるため、欧州委員会やIUCNと協力して3年間の「開発プロジェクトにおける生物多様性」をスタートさせている。保護地域や森林に制限されていないが、このプロジェクトは保護地域の森林の保護を促進する。
V. 民間セクター
国内的に、英国は、国際的に、英国は、
- 英国における私有林及び木材加工セクターのための補助金と情報を提供し、英国林業規範に合った植林を奨励し、持続可能な森林経営を促進する。たいていの新しい植林は民間セクターによって行われ、林業の拡大は他の土地利用とバランスをとり、地形の特徴を考慮しなければならない。森林地帯補助金計画に基づく補助金は野生生物の生息地を作り出し、景観をアップさせ、木材生産、レクリエーションや他の恩恵を社会に与える機会を提供することを目的としている。さらに、10年から15年にわたる毎年の支払いは、農地森林地帯奨励金計画に基づいて新しい森林地を確立する農民に適用される。どちらの補助金計画も欧州委員会から一部、資金提供される。
- 例えば、英国林業規範の作成において、民間セクターと広く、定期的に協議する。政府は模範的実践の規範の作成と促進において産業側と密接に協力する。
- 1999年に持続可能な森林経営の独立した認証のための全国計画を作成し、開始するため、林業や環境保全の組織と密接に協力した。
- 1999年6月、英国森林認証企画(UKWAS)を開始した。これは、自発的なスキームで、持続可能な経営が行われている森林からの木材製品に対する消費者需要の高まりに応えて、林業と環境の組織が協力して作成したものである。その認証プロセスは、より広い森林コミュニティの新しいビジネスのやり方を表しており、その結果、英国の林業は引き続き環境的経済的パフォーマンスを向上させる。民間森林地所有者、林業管理者とコンサルタント、国の林業セクター、環境団体、森林地利用者、木材加工業者と取引業者、森林労働者、地方機関、地方政府、林業規範設定団体の代表からなる運営グループは、正式に計画を確立し、進めている。UKWASは、国レベルでの林業パフォーマンス基準に係わるコンセンサスを表しており、UKWASの実施1年目内に、英国での民間セクターと公共セクターの両方の土地からの木材生産の最高75%までが認証されるものと予測される。
- 多くの国と協調し、責任ある民間セクターの投資と実践を奨励する規制と制度の枠組みを開発している。例えば、英国国際開発省はガーナの森林セクターでの制度と法律の変更プロセスを支援している。
- 持続可能な森林経営への民間の投資とパートナーシップの奨励するのを促進する。例えば、南アフリカにおいて、英国国際開発省は、主たる再編成プロセスを通しての国営プランテーションの新しい経営への移転と、民間セクターと地元コミュニティとの間のパートナーシップの発展を支援している。
- 欧州委員会と協力して、国際環境開発研究所(IIED)による「持続可能な民間セクター林業の手段」に関する政策研究の3年計画(1998年から2000年)に着手している。この計画は、民間セクターが森林経営から社会的及び環境的恩恵を生み出すことを確保する、効果的な市場と規制手段を確認することを目的とする。この計画は、多くの国で実行され、企業とコミュニティ間のパートナーシップ、特に効力と公平の問題に目を向ける認証と監査、公有地と私有地に影響を及ぼすその他の革新的な手段を検討中である。
- (欧州委員会やドイツを含む)他の機関と協力し、PROFOR(森林に関するプログラム、1998年から2002年)に基づく、多くの国におけるUNDPの革新的な資金調達メカニズムとパートナーシップ・アプローチに関する作業を支援している。
- IFF(森林に関する政府間フォーラム)での討議の場を提供するものとして、1999年10月、英国で持続可能な森林経営の資金調達についての国際研究会をUNDPと共同主催した。
VI. 違法伐採
国内的に、英国は、国際的に、英国は、
- 伐採免許、経営計画、樹木保全命令、法定の開発管理によって伐採を規制する。申し立てられた違法伐採の報告はすべて徹底的に調査され、もし違法伐採が確認されれば、関係者は起訴される。
- 伐採の申し込みは認可される前に公に登録される。これは一般の人たちが無断伐採を確認し、報告するのに役立つ。一定の例外を除き、英国では事前の許可なく木を伐採するのは違法である。伐採が認可されている地域は通常、伐採が環境改善や計画の規制のもとで認可される開発のために認められる場合を除き、植林や自然な再生を前提条件とする。
- 自然と違法に収穫された木材の範囲を評価し、対抗策を実施する力を進展させるため、パートナー諸国との協調を続けている。1999年、英国国際開発省支援でインドネシアの森林・農作物省と協力して行われたプロジェクトは、「収益に溺れて:インドネシアにおける森林資源の企業分配と空間分布;森林の持続可能性と政府政策への意味」と題された、この問題の主たる検討を終え、政府や民間社会組織とともに対抗策についてのフォローアップをしている。
- 1999年、新しい2つの違法伐採に取り組む努力に100万ドル以上をコミットした。このうちの最初の方において、英国は3年間の期間にカンボジアの「森林犯罪と報告プロジェクト」を支援する。これは特定の森林犯罪事件に取り組み、さまざまな省庁のユニット間の効果的な協力を促進し、森林犯罪についての透明性のあるデータベースを作るための独立したモニタリングと確認プロセスとメカニズムを開発するのである。
- また、世界森林ウォッチの核となる活動を支援している。この最近、創設された団体は、透明性のあるモニタリング・ネットワークを通して、意思決定者と市民団体に自然林の状態と変化に関する独立した正確な情報を提供する。
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